○高岡市行政不服審査法施行条例
平成28年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により納めなければならない手数料は、別表に定める額とする。
(手数料の減免)
第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、経済的困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(高岡市行政不服審査会)
第4条 法第81条第1項の規定により設置する機関の名称は、高岡市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
2 審査会は、法によりその権限に属された事項を処理する。
(組織)
第5条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長等)
第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第8条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第9条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第10条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(交付の求め)
第11条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第13条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(交付の方法)
第12条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(準用)
第14条 第2条及び第3条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第4項及び第5項に規定する手数料の額及び減免について準用する。この場合において、第2条中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とあるのは「第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項」と、第3条第1項中「第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第5項」と、同条第2項中「法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、「次項及び第13条」とあるのは「第14条において読み替えて準用する次項」と、「第38条第1項の規定」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第14条において読み替えて準用する前項」と、「審査請求人等」とあるのは「法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定により交付を受ける審査請求人等」と、別表中「対象書面等(行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第10条第1号に規定する対象書面等をいう。以下同じ。)」とあるのは「対象主張書面等」と、「対象書面等を」とあるのは「対象主張書面等を」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第2号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第2条、第14条関係)
区分 | 金額 | |
1 | 対象書面等(行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第10条第1号に規定する対象書面等をいう。以下同じ。)を複写機により複写したもの(カラーで複写したものを除く。)又は電磁的記録を印刷物として出力したもの(カラーで出力したものを除く。) | 1枚につき 10円 |
2 | 対象書面等を複写機によりカラーで複写したもの又は電磁的記録を印刷物としてカラーで出力したもの | 1枚につき 60円 |
3 | 前2項に掲げる以外の方法により複写したもの | 当該複写したものの作成に要する費用に相当する額 |
備考
1 複写機により複写する場合又は印刷物として出力する場合は、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用い、対象書面等がこれを超える大きさのものであるときは、数枚に分けて写しを作成するものとし、その枚数により費用の額を算定する。
2 用紙の両面に複写又は出力して写しを作成する場合は、片面を1枚として算定する。
3 市以外のものに発注して写しを作成した場合における費用の額は、この表に定める額にかかわらず、当該発注に係る費用の額とする。