○高岡市産業振興委員会規則
平成28年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市産業の振興及び小規模企業の持続的発展に関する基本条例(平成28年高岡市条例第19号)第14条の規定に基づき、高岡市産業振興委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(高岡市商工業振興委員会規則の廃止)
2 高岡市商工業振興委員会規則(平成17年高岡市規則第3号)は、廃止する。