○高岡市空家等対策協議会規則

平成28年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 空き家対策に関し識見を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 市長以外の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

5 会長は協議会を統括する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、市長の要求があったときは、協議会を招集しなければならない。

3 委員は、病気その他の事情により会議に出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 協議会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 専門部会は、協議会が付託した事項について研究審議し、その結果を協議会に報告する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

高岡市空家等対策協議会規則

平成28年3月31日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)