○高岡市消防立入検査証規則
平成28年3月31日
規則第40号
高岡市消防公務之証発行規則(平成17年高岡市規則第178号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第2項に規定する証明書(以下「消防立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 消防立入検査証の様式は、様式第1号のとおりとする。
(交付)
第3条 消防立入検査証は、消防職員で消防長が特に認めたものに対し交付する。
(取扱上の遵守事項)
第4条 消防立入検査証の取扱いについては、次の各号によらなければならない。
(1) 消防立入検査証を職務執行以外に使用してはならない。
(2) 消防立入検査証は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(届出)
第5条 消防立入検査証を紛失し、若しくは遺失したとき又は損傷したときは、直ちに所属長を経て消防長に届け出なければならない。
(記載事項に変更があった場合の措置)
第6条 消防立入検査証を交付された者は、その記載事項に変更が生じたときは、速やかに所属長を経て返納し、改めて再交付を受けるものとする。
(返納)
第7条 消防立入検査証は、退職等により、消防職員でなくなったときは、直ちに返納しなければならない。
(整理)
第8条 消防長は、消防立入検査証交付台帳(様式第2号)を備えつけ、整理しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、消防立入検査証に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(高岡市危険物の規制に関する規則の一部改正)
2 高岡市危険物の規制に関する規則(平成17年高岡市規則第183号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略