○高岡市消防立入検査証規則

平成28年3月31日

規則第40号

高岡市消防公務之証発行規則(平成17年高岡市規則第178号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第2項に規定する証明書(以下「消防立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 消防立入検査証の様式は、様式第1号のとおりとする。

(交付)

第3条 消防立入検査証は、消防職員で消防長が特に認めたものに対し交付する。

(取扱上の遵守事項)

第4条 消防立入検査証の取扱いについては、次の各号によらなければならない。

(1) 消防立入検査証を職務執行以外に使用してはならない。

(2) 消防立入検査証は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(届出)

第5条 消防立入検査証を紛失し、若しくは遺失したとき又は損傷したときは、直ちに所属長を経て消防長に届け出なければならない。

(記載事項に変更があった場合の措置)

第6条 消防立入検査証を交付された者は、その記載事項に変更が生じたときは、速やかに所属長を経て返納し、改めて再交付を受けるものとする。

(返納)

第7条 消防立入検査証は、退職等により、消防職員でなくなったときは、直ちに返納しなければならない。

(整理)

第8条 消防長は、消防立入検査証交付台帳(様式第2号)を備えつけ、整理しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、消防立入検査証に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(高岡市危険物の規制に関する規則の一部改正)

2 高岡市危険物の規制に関する規則(平成17年高岡市規則第183号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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高岡市消防立入検査証規則

平成28年3月31日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)