○高岡市多文化共生推進委員会規則

平成28年6月30日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市多文化共生推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 国際交流又は多文化共生にかかわる団体の構成員

(3) 市内に在住又は在勤する外国人又は帰化によって日本の国籍を取得した者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は、委員長が指名により選出するものとする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は市長が招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

高岡市多文化共生推進委員会規則

平成28年6月30日 規則第47号

(平成28年7月1日施行)