○富山県高岡看護専門学校修学資金条例

平成28年9月27日

条例第36号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 貸与型修学資金(第4条―第17条)

第3章 給付型修学資金(第18条―第20条)

第4章 富山県高岡看護専門学校修学資金等審査委員会(第21条)

第5章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、経済的な理由により富山県高岡看護専門学校への修学が困難な者に対して修学上必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、これらの者の修学を容易にするとともに、併せて卒業後呉西圏域6市に居住し、かつ、看護業務に従事する者に対しては修学資金を給付することにより、呉西圏域6市における看護師の確保、定住人口の増加に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 富山県高岡看護専門学校をいう。

(2) 呉西圏域6市 高岡市、射水市、氷見市、砺波市、小矢部市及び南砺市の6市をいう。

(3) 居住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠があることをいう。

(修学資金の種類)

第3条 修学資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 貸与型修学資金 学校を卒業又は貸与の辞退等があった時点から、返還が必要となるもの

(2) 給付型修学資金 学校を卒業後、呉西圏域6市において居住かつ看護業務への就業の意思を有する者に対し給付し、返還の必要のないもの

第2章 貸与型修学資金

(対象者)

第4条 貸与型修学資金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校に在学していること。

(2) 学費の支弁が困難で、かつ、学業成績が優秀なこと。

(3) 他の奨学金制度を利用していないこと。

(貸与額)

第5条 貸与型修学資金の貸与の額は、月額30,000円とする。

(利息)

第6条 貸与型修学資金は、無利息とする。

(貸与期間)

第7条 貸与型修学資金の貸与の期間は、貸与の開始から学校を卒業するまでとする。ただし、入学から起算して3年間(第12条の規定により貸与の停止を受けたときは、当該停止の期間を加算する。)を超えることができない。

(貸与の申請)

第8条 貸与型修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その旨を市長に申請しなければならない。

(連帯保証人)

第9条 申請者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。

(貸与の決定)

第10条 市長は、第8条の規定による申請を受理したときは、第21条に規定する富山県高岡看護専門学校修学資金等審査委員会の意見を聴き、貸与型修学資金の貸与を受ける者を決定するものとする。

(貸与の方法)

第11条 修学資金は、毎年度2期に分けて貸与する。

(貸与の停止)

第12条 市長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が休学したとき又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月までの期間、貸与を停止する。

(貸与の取消し)

第13条 市長は、修学生(前条の規定により貸与を停止された者を含む。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第4条に定める要件に該当しなくなったと認められるとき。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、修学資金の貸与を受けることが適当でないと認められるとき。

(返還)

第14条 修学生は、学校を卒業した日の属する月の翌月から起算して3年以内に貸与を受けた修学資金の全額を一括払い、年賦、半年賦又は月賦により返還しなければならない。ただし、貸与を受けた修学資金の全額又は既に返還した額を差し引いた額を繰り上げて返還することができる。

2 前条の規定により貸与の決定を取り消されたときは、前項の規定にかかわらず、修学資金の貸与を受けた者は、市長が別に定める方法により、貸与を受けた修学資金の全額を返還しなければならない。

(返還の免除)

第15条 市長は、修学生が修学資金の返還を完了する前に死亡したとき、又は心身の障害その他特別の事由により修学資金の返還が困難であると認めるときは、貸与した修学資金の全額又は一部の返還を免除することができる。

(返還の猶予)

第16条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続する期間、返還を猶予することができる。

(1) 修学資金の貸与の決定を取り消された後も、引き続き学校に在学しているとき。

(2) 学校を卒業後、さらに他の看護職員養成施設において修学しているとき。

(3) 疾病、災害その他特別の事情により、修学資金の返還が一時的に困難であると認められるとき。

(延滞金)

第17条 修学生は、貸与を受けた修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じて、返還すべき額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に相当する延滞金を支払わなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは、この限りでない。

2 前項に定める延滞金の額の計算につき年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 第1項の規定にかかわらず、修学資金の返還の日が修学資金を返還すべき日の翌日から起算して30日を超えないときは、延滞金を徴収しない。

4 市長は、特別の事由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

第3章 給付型修学資金

(給付の条件)

第18条 市長は、学校を卒業後、次に掲げる条件の全てを満たす意思を有する者に対し、給付型修学資金を給付することができる。

(1) 学校を卒業した日の属する月の翌月から起算して1年を経過するまでの間に看護職員の免許を取得すること。

(2) 看護職員の免許を取得した月の翌月から起算して、継続して5年間、呉西圏域6市に居住すること。

(3) 看護職員の免許を取得した月の翌月から起算して、継続して5年間、別に定める呉西圏域6市の対象施設において看護業務に従事すること。

(給付した修学資金の返還)

第19条 修学資金の給付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長が別に定める方法により、給付を受けた修学資金の全額を返還しなければならない。ただし、疾病、災害等市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 修学資金の給付の決定が取り消されたとき。

(2) 前条各号に掲げる修学資金の給付の条件を満たすことができなかったとき。

2 前項の場合において、返還の免除、返還の猶予、延滞金については、貸与型修学資金の例による。

(準用)

第20条 前章(第6条及び第14条から第17条までを除く。)の規定は、給付型修学資金について準用する。この場合において、これらの規定中「貸与」とあるのは「給付」と読み替えるものとする。

第4章 富山県高岡看護専門学校修学資金等審査委員会

(審査委員会)

第21条 修学資金の貸与又は給付に関し必要な事項を審査するため、富山県高岡看護専門学校修学資金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の委員の定数は、5人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 民生関係者

(3) 教育委員

(4) 学校関係者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員のうち、職によって委嘱された者にあっては、当該職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

6 委員は、再任されることができる。

第5章 補則

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

富山県高岡看護専門学校修学資金条例

平成28年9月27日 条例第36号

(平成29年4月1日施行)