○高岡市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月21日

条例第1号

高岡市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区等に関する条例(平成17年高岡市条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、高岡市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、30人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の全員が退任する日の翌日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は公布の日から施行する。

(高岡市農業委員会の部会の委員の定数等を定める条例の廃止)

2 高岡市農業委員会の部会の委員の定数等を定める条例(平成17年高岡市条例第13号)は、廃止する。

(高岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 高岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年高岡市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高岡市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区等に関する条例についての読替規定)

4 改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、高岡市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区等に関する条例第1条中「農業委員会等に関する法律」とあるのは、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律」と読み替えるものとする。

(高岡市農業委員会の部会の委員の定数等を定める条例についての読替規定)

5 改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、高岡市農業委員会の部会の委員の定数等を定める条例第1条中「農業委員会等に関する法律」とあるのは、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律」と読み替えるものとする。

高岡市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月21日 条例第1号

(平成30年5月1日施行)