○高岡市共創のまちづくり推進委員会規則

平成29年3月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市共創のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民活動に関し知識経験を有する者

(3) 公募による者

(4) 市職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(組織)

第4条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は、委員長が指名により選出するものとする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は市長が招集する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(高岡市協働のまちづくり推進委員会規則の廃止)

2 高岡市協働のまちづくり推進委員会規則(平成27年高岡市規則第26号)は廃止する。

高岡市共創のまちづくり推進委員会規則

平成29年3月22日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)