○高岡市公共施設マネジメント推進委員会規則
平成29年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市公共施設マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共施設マネジメントに関し識見を有する者
(3) 民間諸団体の役員
(4) その他市長が認める者
(任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(組織)
第4条 委員会は委員10人以内をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選によるものとし、副委員長は、委員長の指名により選出するものとする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、未来政策部未来課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。