○高岡市美術館収集美術品選考委員会規則

平成29年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市美術館収集美術品選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 美術館及び美術館運営に関し学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条の規定により委嘱された委員のうち、同条第1号の規定による委員を除き、その職によって委嘱された委員にあっては、その職に異動を生じたときは、前項の規定にかかわらず、退職したものとみなす。

(組織)

第4条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、委員会を統括する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

2 委員長は、市長の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、高岡市民会館条例施行規則等を廃止する規則(平成29年高岡市教育委員会規則第4号)による廃止前の高岡市美術館収集美術品選考委員会規則(平成27年高岡市教育委員会規則第12号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第2条の規定により高岡市教育委員会が委嘱した高岡市美術館収集美術品選考委員会の委員(以下この項において「旧委員」という。)である者は、施行日に第2条の規定により高岡市美術館収集美術品選考委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとしてみなされる委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、施行日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

高岡市美術館収集美術品選考委員会規則

平成29年3月31日 規則第27号

(平成29年4月1日施行)