○高岡市立博物館条例施行規則
平成29年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市立博物館条例(平成17年高岡市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の組織)
第2条 条例第4条に規定する高岡市立博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
(議事)
第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(利用許可の申請)
第5条 条例第6条の規定により、高岡市立博物館(以下「博物館」という。)の施設の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、利用期日(利用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の6箇月前から2週間前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 指定管理者は、博物館の施設の利用を許可したときは、利用許可書を交付するものとする。
(利用の取りやめ及び変更)
第7条 利用の許可を受けた者は、利用の取りやめ又は変更について許可を受けようとするときは、利用取りやめ(変更)申請書を指定管理に提出しなければならない。
(施設利用料の減免)
第8条 条例第12条の規定により、施設利用料の減免を受けようとする者は、施設利用料減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 施設利用料の減免の範囲及び割合は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めて市長の承認を得たときは、この限りでない。
3 施設利用料の減免額の算定に当たって、10円未満の端数を生じたときは、これを10円として計算する。
(施設利用料の還付)
第9条 条例第13条ただし書の規定により施設利用料を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第7条第1項第3号の規定により、指定管理者が利用許可を取り消したとき 全額を還付する。
(2) 災害その他不可抗力により利用することができなくなったとき 全額を還付する。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が還付を必要と認めるとき 8割相当額を還付する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
企画展示室、講堂及び茶室の施設利用料(冷暖房利用料は除く。)を減免する場合
利用区分 | 減免率 |
市又は教育委員会の主催する場合 | 100% |
市又は教育委員会の共催する場合 | 50% |