○高岡市立博物館条例施行規則

平成29年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市立博物館条例(平成17年高岡市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の組織)

第2条 条例第4条に規定する高岡市立博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第3条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

(議事)

第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(利用許可の申請)

第5条 条例第6条の規定により、高岡市立博物館(以下「博物館」という。)の施設の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用期日(利用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)の6箇月前から2週間前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 指定管理者は、博物館の施設の利用を許可したときは、利用許可書を交付するものとする。

(利用の取りやめ及び変更)

第7条 利用の許可を受けた者は、利用の取りやめ又は変更について許可を受けようとするときは、利用取りやめ(変更)申請書を指定管理に提出しなければならない。

(施設利用料の減免)

第8条 条例第12条の規定により、施設利用料の減免を受けようとする者は、施設利用料減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 施設利用料の減免の範囲及び割合は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めて市長の承認を得たときは、この限りでない。

3 施設利用料の減免額の算定に当たって、10円未満の端数を生じたときは、これを10円として計算する。

(施設利用料の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定により施設利用料を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第7条第1項第3号の規定により、指定管理者が利用許可を取り消したとき 全額を還付する。

(2) 災害その他不可抗力により利用することができなくなったとき 全額を還付する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が還付を必要と認めるとき 8割相当額を還付する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、高岡市民会館条例施行規則等を廃止する規則(平成29年高岡市教育委員会規則第4号)による廃止前の高岡市立博物館条例施行規則(平成17年高岡市教育委員会規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第8条関係)

企画展示室、講堂及び茶室の施設利用料(冷暖房利用料は除く。)を減免する場合

利用区分

減免率

市又は教育委員会の主催する場合

100%

市又は教育委員会の共催する場合

50%

高岡市立博物館条例施行規則

平成29年3月31日 規則第29号

(平成29年4月1日施行)