○高岡市美術館条例施行規則

平成29年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市美術館条例(平成17年高岡市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧券の交付)

第2条 指定管理者は、観覧料の納入を受けたときは、観覧券を交付するものとする。

(特別観覧の許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、特別観覧の許可を受けようとする者は、特別観覧許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の特別観覧を許可したときは、特別観覧許可書を交付するものとする。

(ギャラリー等の利用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により、ギャラリーの利用許可を受けようとする者は、ギャラリー利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定により、企画展示室の利用許可を受けようとする者は、企画展示室利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 前2項の申請書は、利用期日(利用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)6箇月前から2週間前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第5条 指定管理者は、条例第6条又は第7条第2項の規定により美術館の施設の利用を許可したときは、施設利用許可書を交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、美術館の利用に際し施設利用許可書を携帯し、係員の指示に従わなければならない。

(利用の取りやめ及び変更)

第6条 利用者は、利用の取りやめ又は変更について許可を受けようとするときは、利用取りやめ(変更)申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(観覧料の減免)

第7条 条例第13条の規定により、観覧料の減免を受けようとする者は、観覧料減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 観覧料の減免の範囲及び割合は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めて市長の承認を得たときは、この限りでない。

3 前項の場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを10円として計算する。

(施設利用料の減免)

第8条 条例第13条の規定により、施設利用料の減免を受けようとする者は、施設利用料減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 施設利用料の減免の範囲及び割合は、別表第3のとおりとする。

3 前項の場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを10円として計算する。

(利用料金の還付)

第9条 条例第14条ただし書の規定により観覧料、特別観覧料及び施設利用料を還付する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第3号の規定により、指定管理者が利用許可を取り消したとき 全額を還付する。

(2) 災害その他不可抗力により利用することができなくなったとき 全額を還付する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が還付を必要と認めるとき 8割相当額を還付する。

(駐車場の利用時間)

第10条 駐車場の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(駐車場の利用手続)

第11条 駐車場を利用しようとする者は、入場の際、駐車券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により駐車券の交付を受けた者は、退場の際、駐車券を提出し、駐車場の使用料を納付しなければならない。

(美術館協議会の組織)

第12条 条例第18条に規定する高岡市美術館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第13条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

(議事)

第14条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、高岡市民会館条例施行規則等を廃止する規則(平成29年高岡市教育委員会規則第4号)による廃止前の高岡市美術館条例施行規則(平成17年高岡市教育委員会規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月26日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

常設展示及び藤子・F・不二雄ふるさとギャラリーの観覧料を減免する場合

減免の対象区分

減免率

1 児童福祉施設、障害者支援施設又は身体障害者社会参加支援施設に入所している者及びこれらの引率者が観覧するとき

100%

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳を所持する者及びその付添者が観覧するとき

3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその付添者が観覧するとき

4 富山県療育手帳交付要綱(昭和49年富山県告示第165号)に基づく療育手帳を所持する者及びその付添者が観覧するとき

5 特別支援学校の生徒が観覧するとき

6 小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の児童又は生徒の引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき

7 65歳以上の者が観覧するとき

20%

備考 2、3又は4による観覧料の減免は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の確認により行うものとする。

別表第2(第7条関係)

企画展示の観覧料を減免する場合

減免の対象区分

減免率

1 児童福祉施設、障害者支援施設又は身体障害者社会参加支援施設に入所している者及びこれらの引率者が観覧するとき

50%

2 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳を所持する者及びその付添者が観覧するとき

3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその付添者が観覧するとき

4 富山県療育手帳交付要綱に基づく療育手帳を所持する者及びその付添者が観覧するとき

5 小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき

6 小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の児童又は生徒が土曜日、日曜日及び休日に観覧するとき

20%

7 65歳以上の者が観覧するとき

備考 2、3又は4による観覧料の減免は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の確認により行うものとする。

別表第3(第8条関係)

ギャラリー及び企画展示室の施設利用料(冷暖房利用料を除く。)を減免する場合

利用区分

減免率

市又は教育委員会の主催する場合

100%

市又は教育委員会の共催する場合

50%

高岡市美術館条例施行規則

平成29年3月31日 規則第31号

(令和2年4月1日施行)