○高岡市食育推進会議条例

平成30年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定に基づき、高岡市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、市の食育推進計画を作成し、その実施を推進する事務を所掌する。

(組織)

第3条 推進会議は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員

(3) 教育・保育関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 会長は、委員の互選により定める。

2 会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

高岡市食育推進会議条例

平成30年3月23日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成30年3月23日 条例第2号