○高岡市教育将来構想検討会議規則

平成30年3月28日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市教育将来構想検討会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 経済関係者

(3) 社会教育関係者

(4) 自治会関係者

(5) 学校教育関係者

(6) PTA関係者

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、教育委員会が招集する。

(議事)

第6条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(小委員会)

第7条 会議に、必要に応じ小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 小委員会は、会議が付託した事項について研究審議し、その結果を会議に報告するものとする。

(委員以外の者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任期終了後においても同様とする。

(事務局)

第10条 会議の庶務は、高岡市教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

高岡市教育将来構想検討会議規則

平成30年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)