○高岡市教育将来構想検討会議規則
平成30年3月28日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市附属機関に関する条例(平成17年高岡市条例第19号)第4条の規定に基づき、高岡市教育将来構想検討会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会議は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、高岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 経済関係者
(3) 社会教育関係者
(4) 自治会関係者
(5) 学校教育関係者
(6) PTA関係者
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会議を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、教育委員会が招集する。
(議事)
第6条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(小委員会)
第7条 会議に、必要に応じ小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 小委員会は、会議が付託した事項について研究審議し、その結果を会議に報告するものとする。
(委員以外の者の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任期終了後においても同様とする。
(事務局)
第10条 会議の庶務は、高岡市教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。