○高岡市金屋鋳物師町交流館条例
令和2年3月26日
条例第11号
(設置)
第1条 金屋町の鋳物師町としての歴史や文化等の特徴を活かし、地域の鋳物関係者をはじめとした様々な人の交流を促進することで、鋳物産業等の伝統産業と地域の活性化を推進するため、高岡市金屋鋳物師町交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高岡市金屋鋳物師町交流館
位置 高岡市金屋町147番地1
(指定管理者による管理)
第3条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関する業務
(2) 利用に係る料金の収受に関する業務
(3) 施設、設備及び備品の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 交流館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の許可)
第7条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可の際、交流館の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公益若しくは公安を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 交流館の建物、附属設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 交流館の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者において適当でないと認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に利用したとき。
(4) 前条各号に規定する事由が発生したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定による処分をした場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、交流館の施設又は設備の利用を終了したときは、直ちにその利用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収することができる。
(使用料)
第12条 利用者は、別表に定める額の使用料を、指定管理者に納めなければならない。
2 使用料は、利用の許可の際に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者又は交流館に入館した者は、故意又は過失により建物その他附属設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(市長による管理)
第16条 第3条に規定する指定管理者による管理を行わないときは、市長が交流館の管理を行うものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第51号で令和2年9月18日から施行)
別表(第12条関係)
施設名 | 基本使用料(円) | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |
会議室 | 600 | 800 | 600 | 1,600 | 1,600 | 2,400 |
研修室 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 7,500 |
備考
1 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 利用者が特に許可を受けて利用区分の時間帯を超えて引き続き利用し、又は繰り上げて利用する場合(1時間以内に限る。)は、当該利用区分に係る基本使用料に2割を乗じて得た額を超過料金として徴収する。
3 冷房又は暖房を使用する場合は、基本使用料(上記2の規定による超過料金がある場合は、当該超過料金を加算した額)に3割を乗じて得た額を冷暖房使用料として徴収する。
4 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。