○高岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高岡市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(職、職位等)
第3条 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを高岡市職員の給与に関する条例(平成17年高岡市条例第49号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表によるものとする。
2 会計年度任用職員の職務の級は、前項に定める基準に従い任命権者が決定する。
(2) 医療職(一) 医師、研修医
(3) 医療職(二) 医療技術職、薬剤師
(4) 医療職(三) 看護師、准看護師
(パートタイム会計年度任用職員の地域手当相当報酬)
第4条 パートタイム会計年度任用職員であって、条例第3条第1項第2号に規定する医療職(一)に該当する職種の者には、地域手当に相当する報酬(次項及び第10条において「地域手当相当報酬」という。)を支給する。
2 地域手当相当報酬の額は、一般職の常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当相当報酬)
第5条 パートタイム会計年度任用職員が、給与条例第14条第1項に規定する勤務に従事したときは、特殊勤務手当に相当する報酬(次項において「特殊勤務手当相当報酬」という。)を支給する。
2 特殊勤務手当相当報酬の額は、一般職の常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務手当相当報酬)
第6条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、超過勤務手当に相当する報酬(次項において「超過勤務手当相当報酬」という。)を支給する。
2 超過勤務手当相当報酬の額は、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の基本額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合のこの項の規定の適用については、「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日給相当報酬)
第7条 パートタイム会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「休日等」という。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日給に相当する報酬(次項において「休日給相当報酬」という。)を支給する。
2 休日給相当報酬の額は、一般職の常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の夜勤手当相当報酬)
第8条 パートタイム会計年度任用職員であって、正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜勤手当に相当する報酬(次項において「夜勤手当相当報酬」という。)を支給する。
2 夜勤手当相当報酬の額は、一般職の常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当相当報酬)
第9条 パートタイム会計年度任用職員が、高岡市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年高岡市規則第24号)第40条第1項に規定する宿日直勤務に従事したときは、宿日直手当に相当する報酬(次項において「宿日直手当相当報酬」という。)を支給する。
2 宿日直手当相当報酬の額は、一般職の常勤の職員の例による。
(会計年度任用職員の期末手当)
第10条 条例第8条第1項の規則で定める支給率は、100分の130とする。
2 日額の会計年度任用職員の期末手当基礎額は、基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき報酬の基本額及び地域手当相当報酬の額の合計額に、基準日前6月(任用されていない期間を除く。)での当該会計年度任用職員の1か月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額とする。
4 条例第8条第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 週当たりの勤務時間が15時間30分未満の者
(2) 他の職種との権衡、在勤地域における給与水準及び任用の事情等を考慮して、任命権者が支給しないことが適当であると認める者
(1) 月額の場合 報酬の基本額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額の場合 報酬の基本額を1日に勤務する時間数で除して得た額
(支給日)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給日は毎月21日とし、パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償の支給日は毎月15日とする。
2 前項に規定する日が土曜日、日曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。
(会計年度任用職員の旅費)
第13条 会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、高岡市職員等旅費支給条例(平成17年高岡市条例第53号。以下「旅費条例」という。)の例により旅費を支給する。
(会計年度任用職員の給与等の特例)
第14条 条例第9条の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 市職員、他の地方公共団体の職員及び国家公務員から引き続いて新たに会計年度任用職員として任用された者
(2) 医師
(3) 特殊の技術、経験等を必要とする職に任用された者
(4) 任命権者が前3号に掲げる者に準ずると認める者
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |