○高岡市個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。次条において「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第4条において「政令」という。)及び高岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高岡市条例第41号。第3条において「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の実施方法)

第2条 法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示を実施する場合であって、保有個人情報が記録されている行政文書等の閲覧、聴取又は視聴をする者が、当該行政文書等を汚損し、若しくは破損し、又はそれらのおそれがあると認めるときは、実施機関は、当該行政文書等の閲覧、聴取若しくは視聴を停止し、又は禁止することができる。

2 写しを交付する場合の部数は、請求のあった保有個人情報が記録されている行政文書等1件につき1部とする。

(費用負担)

第3条 条例第6条第2項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 開示の実施に要する費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第4条 政令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他実施機関が認める方法とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は実施機関が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(高岡市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 高岡市個人情報保護条例施行規則(平成17年高岡市規則第9号)は、廃止する。

(高岡市個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定の施行日前に高岡市個人情報保護条例(平成17年高岡市条例第26号。以下「旧条例」という。)第13条、第27条第1項から第4項まで、第35条第1項から第3項まで又は第35条の2第1項から第3項までの規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(次項において「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 附則第2項の規定の施行日前にされた旧条例に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等若しくは開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止に係る処分に係る審査請求があった場合における諮問については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)


区分

金額

1

文書又は図画を複写機により複写したもの(カラーで複写したものを除く。)

1枚につき 10円

2

文書又は図画を複写機によりカラーで複写したもの

1枚につき 60円

3

電磁的記録を用紙に出力したもの(カラーで出力したものを除く。)

1枚につき 10円

4

電磁的記録を用紙にカラーで出力したもの

1枚につき 60円

5

電磁的記録を光ディスクに複写したもの

1枚につき 150円

6

前各項に掲げる以外の方法により複写したもの

当該複写したものの作成に要する費用に相当する額

7

前各項に掲げるものの送付に要する費用

当該送付に係る郵便料金に相当する額

備考

1 複写機により複写する場合又は電磁的記録を用紙に出力する場合は、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用い、保有個人情報が記録されている文書又は図画がこれを超える大きさのものであるときは、数枚に分けて写しを作成するものとし、その枚数により費用の額を算定する。

2 用紙の両面に複写又は出力して写しを作成する場合は、片面を1枚として算定する。

3 市以外のものに発注して写しを作成した場合における費用の額は、この表に定める額に関わらず、当該発注に係る費用の額とする。

高岡市個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月15日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)