○高岡市消防職員の服務に関する規程
令和6年3月29日
消防本部訓令第2号
高岡市消防職員の服務に関する規程(平成17年高岡市消防本部訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、高岡市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 隔日勤務職員 条例第4条並びに規則第2条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定に基づき、週休日は、8週間ごとの期間につき16日となるよう所属長が指定するものとし、勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの15時間30分とする。ただし、公務の運営上の事情により、8週間ごとの期間につき16日の週休日を設けることが困難である場合には、規則第2条第3項の規定の範囲において別に指定することができるものとする。
3 職員の休憩時間については、毎日勤務職員にあっては規則第4条第1項の規定によるものとし、隔日勤務職員にあっては午後零時から午後1時までの間に1時間及び午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間に7時間30分(仮眠時間を含む。)とする。
4 所属長は、前項に定める休憩時間中に災害活動その他の緊急事態により勤務を命じたときは、別に休憩時間を指定することができるものとする。
(職責の自覚)
第3条 職員は、その職責を自覚し、全力を挙げて能率の向上に努め、規律を重んじ、礼節を尊び、常に信義と敬愛をつくして、消防一体の実をあげなければならない。
(品位の向上)
第4条 職員は、言動を慎み、学識、技能の修得と心身の鍛練に努め、容姿及び服装は清潔端正を旨とし、常に品位の向上に努めなければならない。
(職務の公正)
第5条 職員は、清廉簡素に身を持し、名利を退けて職務の公正を保持し、みだりに供応を受け、又は金銭物品その他利益の提供を受けてはならない。
(出勤の記録等)
第6条 職員は、出勤時間前に出勤するとともに、出勤したとき又は退勤するときは、出勤時刻又は退勤時刻を記録しなければならない。ただし、この方法により難い場合にあっては、職員の勤務時間等の状況を把握する方法として別に定める方法によるものとする。
(遅刻及び早退)
第7条 職員は、出勤時間に遅れて出勤したとき又は早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(年次休暇等)
第8条 職員は、年次休暇、病気休暇又は特別休暇(以下「休暇」という。)を受けようとするときは、休暇伺簿又は別に定める方法により事前に所属長の承認を得なければならない。ただし、負傷、疾病その他やむを得ない場合は、出勤時間までに所属長の承認を得なければならない。
2 職員は、休暇又は欠勤が6日間を超えるときは、医師の診断書(病気以外の場合は、その理由を記載した届書)を提出しなければならない。
(出勤届)
第9条 職員は、傷病又は産後のため勤務しないことにつき、承認を受けた期間中において勤務に服しようとするときは、出勤可能を証明する医師等の診断書又は証明書を添えて届け出なければならない。
(出張)
第10条 職員の出張は、別に定めるところにより所定の手続をしなければならない。
(出張中の事故)
第11条 職員は、出張中用務の都合又は天災その他やむを得ない事由により予定の日限に帰庁することができないとき又は病気その他の事故により用務を行うことができないときは、速やかに上司に連絡しなければならない。
(復命)
第12条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(時間外勤務)
第13条 職員は、事務の都合により勤務時間外又は週休日若しくは休日に勤務を命ぜられたときは、職務に従事しなければならない。
(健康診断)
第14条 職員に対しては、採用の際及び毎年少なくとも1回以上の定期健康診断を行うものとする。
(履歴書等の提出)
第15条 新たに採用された者は、履歴書その他必要な書類を提出しなければならない。
2 職員は、住所、氏名その他に異動が生じたときは、直ちに届け出なければならない。
(不在中の事務)
第16条 職員が出張、休暇又はその他の事由により勤務することができない場合においては、その担当事務について所属長の指示を受け、他の職員に引き継ぐ等事務処理に支障のないようにしなければならない。
(事務引継ぎ等)
第17条 職員が退職、休職又は勤務換えになったときは、その担当事務について速やかに事務引継書及び保管物件の目録を作り所属長の指示する職員に引き継がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、所属長が差し支えないと認める場合は、口頭で引継ぎをすることができる。
(退職)
第18条 職員は、退職しようとするときは、所属長を経て消防長に退職願を提出しなければならない。
2 職員は、退職願提出後においても、退職の発令があるまでは、職務に従事しなければならない。
(文書物品の保全)
第19条 職員は、退庁するときは、担任の文書物品を必ず所定の位置に納め、散逸しないよう注意し、火気、消灯、戸締等を点検しなければならない。
2 特に重要な文書及び物品は、非常持出の表示その他適当な措置をしなければならない。
(勤務時間中の離席)
第20条 職員は、勤務時間(休憩時間を含む。次項において同じ。)中、みだりに勤務所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時的に勤務所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(所在の明確化)
第21条 職員は、勤務時間外においても連絡先を明らかにして、所属からの連絡に対応できるようにするとともに、非常招集に応じることができない旅行等を行う場合は、あらかじめ所属長に申し出なければならない。
(非常の場合の措置)
第22条 職員は、勤務時間外であっても災害のため必要あるときに発せられる命令に対し、迅速かつ的確な行動がとれるように心掛けておかなければならない。
(様式)
第23条 この規程の施行に関し必要な様式は、別に定める。
(補則)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までに、この訓令による改正前の高岡市消防職員の服務に関する規程(平成17年高岡市消防本部訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令による改正後の高岡市消防職員の服務に関する規程の相当規定によりなされた手続その他行為とみなす。