○高山村公告式条例
平成2年2月27日
条例第4号
高山村公告式条例(昭和31年高山村条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか村長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印をおさなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
第1掲示場 高山村大字中山2,857番地の1
第2掲示場 高山村大字中山384番地の2
第3掲示場 高山村大字尻高2,577番地