○高山村印鑑条例
昭和53年7月18日
条例第14号
高山村印鑑条例(昭和41年高山村条例第17号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 印鑑の登録(第2条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 印鑑の登録
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者を除く。
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し印鑑登録申請書により村長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(印鑑の登録)
第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか印鑑登録申請書に記載されている事項、その他必要な事項について審査のうえ登録するものとする。
2 前項に規定する確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対し照会書を送付し、その回答書を登録申請者又は、その代理人に持参させて行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(登録事項)
第6条 村長は、印鑑登録原票を備え印鑑の登録の申請を受理したときは、当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 住所
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 登録番号
(7) 登録年月日
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 村長は、印鑑登録原票の前項に規定する事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。
3 第1項の印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製するものとする。
(印鑑登録証)
第7条 村長は、印鑑を登録した場合には、次の各号に掲げる効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。
(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。
(2) 村長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証の記載事項)
第8条 印鑑登録証には、登録番号を記載するほか、次の各号に掲げる事項について記載欄を設けるものとする。
(1) 印鑑登録証明書の交付年月日
(2) 印鑑登録証明書の交付枚数
(印鑑登録証の再交付申請)
第9条 印鑑の登録を受けている者又は、その代理人は次に掲げる場合に限り当該印鑑の登録をしている村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができるものとする。
(1) 印鑑登録証が著しく汚染又はき損したとき。
(2) 印鑑登録証の記載欄に余白がなくなったとき。
2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならないものとする。
3 村長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対し直接に印鑑登録証を再交付するものとする。
(印鑑登録証亡失の届出)
第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第11条 印鑑の登録を受けている者又は、その代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証明書交付申請書に、印鑑登録証を添えて村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し当該申請が適正であることを確認の上当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された電磁的記録媒体(同法第8条に規定する電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれた移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いて自ら多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、証明書を交付する機能を有するものをいう。)を利用することにより、証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。
(印鑑登録の証明)
第12条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について村長が証明するものとし、あわせて、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 住所
(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(3) 生年月日
(4) 男女の別
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録廃止の届出)
第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は当該印鑑の登録を廃止しようとする場合は印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて村長に届出なければならない。当該登録されている印鑑を改印又は亡失した場合も同様とする。
(印鑑登録原票登録事項の修正)
第14条 村長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の消除)
第15条 村長は、印鑑の登録を受けている者が転出し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)こと、外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)又はその他その者に係る印鑑の登録を消除すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を消除するものとする。この場合において、転出、死亡又は同表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による消除については、印鑑の登録を受けている者にこの旨を通知するものとする。
2 村長は、印鑑の登録の廃止の届出があったときは審査のうえ当該届出に係る印鑑の登録を消除するものとする。印鑑登録証の亡失の届出があったときも同様とする。
(閲覧の禁止)
第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。ただし、村長は、必要があると認めたときはこの限りでない。
(質問調査)
第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(高山村行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、高山村行政手続条例(平成9年高山村条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
第19条 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で消除するものとする。この場合において、登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和53年9月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録している印鑑については、この条例の施行の日から昭和54年8月31日までの間(この期間内にこの条例の規定による印鑑の登録を申請した場合にあっては、登録を受けるまでの間)、この条例の規定により登録されたものとみなし、印鑑証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和60年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月17日条例第23号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年9月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。