○高山村補助金等に関する規則

平成2年2月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、村が村以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けない給付金であって村長が定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 村長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が法令等及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等が村から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令等の定及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めなければならない。

(法令等との関係)

第4条 補助金等に関しては、法令等に特別の定のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、村長に対し提出時期が定められたものについては、その定める時期までに提出しなければならない。

(1) 申請者の営む主な事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業等の効果

(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

(6) その他事業ごとに村長の定める事項

2 補助事業等の目的及び内容により前項の申請書に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類について、村長は、必要がないと認めるときは、省略させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する以外の補助金等交付申請書の提出があった場合でも、村長は、適当と認められるときは受領することができる。

(補助金等の交付の決定)

第6条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。

2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 前項の規定により補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定をするに当たっては、その申請に係る当該補助事業等の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。

(補助金等の交付の条件)

第7条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令等及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等の内容の変更(村長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。

(5) 補助事業等の完了後においても従うべき事項

2 村長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全額又は一部に相当する金額を村に納付すべき旨の条件を付することができる。

3 前2項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、村長が法令等及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することを妨げるものではない。

4 補助金等の交付の決定に付する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者等に対し干渉をするものであってはならない。

(決定の通知)

第8条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第9条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した後において、当該補助事業等を中止又は廃止する場合においては、当該通知を受けた日から起算して15日(村長が特に期限を指示したときは、その期限)以内に、文書をもって村長に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)

第10条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 村長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合又は補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができなくなった場合若しくは補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合に限る。

3 村長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となった事務又は事業のうち、次に掲げる経費については、補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

5 第8条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者等は、法令等の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく村長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告)

第12条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定日以後における毎会計年度各四半期(第四・四半期を除く。)ごとに当該期間経過後20日(村長が特に報告期限を指示したときはその期限)以内に、補助事業等状況報告書(様式第3号)により補助事業等の遂行の状況に関し、村長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第13条 村長は、補助事業者等が提出する報告書等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 村長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。この一時停止を命ずる場合においては、その者が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を村長の指定する期日までにとらないときは、第17条第1項の規定により、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等の完了の日(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して1か月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する年の会計年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第4号)に村長の指定する書類及びその他参考となるべき資料を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第15条 村長は、補助事業等の完了、中止又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等交付確定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

2 補助金等の額の確定前においても相当の理由があるときは、村長は、補助事業者等に対し、前金払又は概算払をすることがある。

(是正のための措置)

第16条 村長は、補助事業等の完了、中止又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第14条の規定は、前項の規定による命令に従って補助事業者等が必要な措置をした場合について準用する。

(決定の取消)

第17条 村長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく村長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第8条の規定は、第1項の規定による取り消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第18条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

3 村長は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取り消しをした場合において、特にやむを得ない事情があると認めるときは、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 前項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取り消しは、補助事業者等の申請により行うものとする。

5 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等の目的及び内容を達成するためにとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(延滞金)

第19条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 村長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 前条(補助金等の返還)第4項及び第5項の規定は、前項の規定による延滞金の全部又は一部の免除について準用する。

(他の補助金等の一時停止等)

第20条 村長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の財産を、村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第7条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を村に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 前号に掲げるものの従物

(3) 機械及び重要な器具で、村長の指定するもの

(4) その他村長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて指定するもの

2 前項本文の規定にかかわらず、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。

(立入検査等)

第22条 村長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(不当干渉等の防止)

第23条 補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者等に対して干渉してはならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高山村補助金等に関する規則

平成2年2月27日 規則第8号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成2年2月27日 規則第8号
平成17年12月1日 規則第14号