○高山村手数料条例

平成12年3月17日

条例第21号

高山村手数料条例(平成7年高山村条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、申請の際徴収する。

(手数料の還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号の一に該当するものについては、手数料を徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体が公務に関して必要とするために申請したもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者が申請したもの

(3) 住民で、公費の扶助を受けるために必要なもの

(4) 年金受給に係る証明を申請したもの

(5) 村立学校の児童及び生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したもの

(6) 天災その他災害に関する証明を申請したもの

(7) その他村長が特別の事情があると認めたもの

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年3月12日条例第10号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成26年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月7日条例第24号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(令和6年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の種類

件数区分

手数料の額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1,400円)

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき

350円

9 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

10 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

35,000円

11 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63号第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

1件につき

 






ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

 

2,000円

イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

 

3,000円

ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

 

4,000円

エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

 

12,000円

オ 10,000平方メートルを超えるとき

 

16,000円

12 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

13 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

14 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1件につき

550円

15 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

16 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき

340円

17 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定による登録票の交付及び有効期間の更新、若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

18 村税に関する証明手数料

1件につき

300円

19 土地、家屋、償却資産に関する証明手数料

1件につき

300円

20 住民票の写しの交付手数料

1件につき

300円

21 住民基本台帳の閲覧手数料

1件につき

300円

22 印鑑登録証の交付手数料

1件につき

300円

23 印鑑に関する証明手数料

1件につき

300円

24 通知カードの再交付手数料

1件につき

500円

25 個人番号カードの再交付手数料

1件につき

800円

26 土地台帳、地籍図等の閲覧手数料

1件につき(土地台帳は1筆、地籍図は1枚をもって1件とする)

300円

27 その他の公簿、公文書の閲覧手数料

1件につき(台帳等は、1冊をもって1件とする)

300円

28 その他の証明手数料

1件につき

300円

高山村手数料条例

平成12年3月17日 条例第21号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第21号
平成15年3月12日 条例第10号
平成15年6月12日 条例第26号
平成20年6月30日 条例第20号
平成26年3月28日 条例第3号
平成27年6月16日 条例第21号
平成27年9月7日 条例第24号
令和6年3月19日 条例第8号