○高山運動公園の設置及び管理に関する条例
平成10年3月20日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき高山運動公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 高山運動公園 |
位置 | 高山村大字中山6859番地252 |
(施設の定義)
第3条 高山運動公園(以下「運動公園」という。)とは、次に掲げる施設及びこれに附帯する設備、備品をいう。
(1) グランド
(2) 広場
(3) その他の施設
(使用者)
第4条 運動公園は、一般希望者及び一般観光者に使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 運動公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ高山村教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品等を、き損し又は滅失するおそれがあるとき。
3 委員会は、第1項の許可をする場合において使用の目的範囲及び期間、その他施設の管理運営上、必要な条件を付することができる。
(許可の取り消し)
第6条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用の許可を取り消し、又は中止させることができる。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 前条第3項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由により、委員会において特に必要があると認めたとき。
(4) その他委員会が管理上特に必要があると認めたとき。
2 委員会は、公益上必要と認めたとき、又は特別の事情による場合は、前項の使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 使用者は故意又は過失により施設等をき損したときは、委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高山運動公園の設置及び管理に関する条例第8条第1項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までの使用に係る使用料は、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 村内者 | 村外者 | |
使用料 | 半日 | 250円 | 2,500円 |
1日 | 500円 | 5,000円 |
備考
1 村内者とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 村内に居住する者
(2) 村内の事業所に勤務する者及び村内の学校に就学する者
(3) 村内に事務所を有する法人その他の団体
2 村外者とは、1に掲げる以外のものをいう。
3 半日とは午前又は午後に使用する場合をいい、1日とは午前及び午後を通じて使用する場合をいう。