○高山村開発事業等の適正化に関する条例施行規則
平成6年9月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高山村開発事業等の適正化に関する条例(平成6年高山村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用の対象となる工作物)
第2条 条例第5条第1項第6号で定める工作物は、高さが10メートル以上の工作物とする。
2 条例第5条第1項第7号で定める太陽光発電設備の設置は、その設備全体の発電出力が10キロワット以上のものとする。
(適用除外)
第3条 条例第5条第2項で定める者とは、次に掲げる者とする。
(1) 自己若しくは親族の居住の用に供する宅地の造成及び住居の建築を行う者
(2) 開発区域面積が5,000平方メートル未満の農地造成及び法律の規定に基づいて許可を受けた農地造成を行う者
(3) 村の発展のため、公益上特に村長が必要と認める開発事業については、高山村土地開発事業審議会に諮問し、その答申に基づき条例の一部又は全部を適用しないことができる。
(4) 条例別表第2の2に規定する「別荘地は30パーセント以内」は、高山村土地開発事業等指導要綱の施行日(平成5年7月1日)前に開発された別荘地については適用しない。ただし、この条例の施行日以後に、新たに区画形質の変更を行う場合は、この条例を適用する。
(1) 開発事業の名称及び目的
(2) 開発区域の位置及び規模
(3) 開発事業の施設の規模、数量及び構造
(4) その他次に掲げる事項
ア 開発区域の利用計画
イ 公共公益的施設の整備計画
ウ 用排水計画
エ し尿雑排水の処理と施設の整備計画
オ 可燃ごみ、不燃ごみの処理計画
カ 工事の実施計画及び工事施工者
キ 分譲後の諸施設、し尿雑排水、ごみの処理、防犯その他の維持管理計画
ク 開発事業及び維持管理体制の資金計画
ケ 災害防止計画及び自然環境保全計画
(1) 条例第5条第1項第1号で定める開発事業等 土地造成関連開発事業計画書(別記様式第2号)
(2) 条例第5条第1項第2号から同項第6号までに定める開発事業等 建築物主体関連開発事業計画書(別記様式第3号)
(3) 条例第5条第1項第7号で定める開発事業等 太陽光発電設備関連開発事業計画書(別記様式第4号)
(1) 開発区域位置図
(2) 開発区域図
(3) 達成計画平面図(等高線入りの現況図へ計画を色分けしたもの)
(4) 公図の写し
(5) 土地登記簿謄本
(6) 造成に係る諸施設の設計図書
(7) 開発事業に要する資金を裏付ける書面
(8) 法人にあっては法人登記簿謄本、定款、経歴書及び最近の決算書の写し
(9) 実測図等参考となる図書
(10) 開発区域土地所有者及び当該区域に隣接する土地所有者の開発同意書の写し
(11) その他村長が必要と認める図書
3 変更協議の場合の承認の基準は、条例第7条第1項の規定による協議の場合と同様とする。
(軽微な事項)
第6条 条例第11条ただし書の規則で定める軽微な事項は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 開発区域の面積又は建築物の床面積の1割以内の増減。ただし、開発事業等の目的が変わる場合を除く。
(2) 床面積が10平方メートル以下の附帯施設の整備
(3) その他村長が特に認めるもの
(承認基準)
第8条 条例第14条第2項の規定による細目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第14条第1項第1号関係
ア 原則として、湧水地、沢、湿地帯等の集水域及び災害の発生が予想される地域は、開発しないものとする。
イ 排水施設は、放流先の排水又は利水に支障を及ぼさないように、開発区域外の排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域に接続するものであること。
ウ 排水施設は、コンクリート等の耐水性のある材料で造られるものであること。
エ 排水施設は、雨水量を有効かつ適切に排出できるものとし、放流先の排水能力が過小であるときは、開発区域内で一時雨水を貯留する遊水池その他の適切な施設を設けるものであること。
オ 排水先がない場合は、区域内へ適切な規模と構造の浸透マスを設置すること。
カ 開発区域に接続する河川の流下断面は、開発事業に伴って増加する流量を処理できる断面を確保しているものであること。
キ 排水施設設置基準は、群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例施行規則(昭和48年9月10日群馬県規則第46号)によるものとする。
ク 下流利水のある河川は現存させるものであること。
ケ 開発区域内の普通河川は、原則として開渠とするものであること。
コ 盛土等により河川又は沢に土砂が流出するおそれがある箇所は、原則としてコンクリートダム等を築設すること。
サ 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締め固めその他の処置を講ずること。
シ 低湿地に盛土をする場合は、集水暗渠、排水トンネルその他の適切な方法で地下水を排除すること。
ス 法面については、垂直距離5メートル以内に1.5メートル以上の犬走りを設置し芝張り等適切な法面保護をすること。
セ 開発によって生じた崖面は、崩壊しないように擁壁の設置、石張、モルタル吹き付け、その他の万全の措置が講じられること。
ソ 伐採による更新の場合を除き、次のいずれかに該当する森林は保存するものとすること。
(ア) 渓流に面した崩壊のおそれのある林地
(イ) 傾斜30度以上の林地
タ 工事施工期間中の土砂流出を防止するため、必要な対策を講ずること。
チ 土砂流出による濁り水がある場合は、沈砂池の設置、森林の残置、緑地帯の設置その他の措置が適切に講じられるものであること。
ツ 開発区域外の土砂の置場又は採取場について適切な防災計画を講ずるものであること。
テ 工事施工期間中に開発区域及び隣接地において災害が発生した場合、村長及び関係者へ報告の上、早期復旧に努めること。また、再発防止の対策を講じること。
ト 太陽光発電設備については、設置完了後においても定期的な保守点検、維持管理、補修及び災害発生時の対応を行う体制が整えられていること。
(2) 条例第14条第1項第2号関係
ア 進入路及び主要な道路の幅員は、原則として車道幅員5.5メートル以上であること。ただし、周辺の状況により通行上支障がない場合は、車道幅員4メートル以上とすることができる。また、周囲の状況により特にやむを得ないと認めた場合は、有効幅員4メートル以上とすることができる。
イ 道路は、原則として行き止まり道路としないこと。ただし、延長30メートル未満の道路でその終端に車返し又は回転広場等を設置した場合はこの限りでない。
ウ 道路は原則として舗装とし、アスファルト舗装要綱(社団法人日本道路協会)又は簡易舗装要綱(社団法人日本道路協会)によること。
エ 道路の縦断勾配は、9パーセント以下とすること。ただし、地形の状況からやむを得ない場合は、延長120メートル以内で滑り止め処理をした場合に限り12パーセント以下とすることができる。ただし、合成勾配は12.5パーセント以下とすること。
オ 道路排水は、側溝、集水マス、その他の適切な排水施設を設けるものとし、その流末は排水路に接続するものであること。ただし、地形上やむを得ない場合は、浸透マス処理とすることができる。
カ 車両が安全かつ円滑に回転走行できるよう、道路の幅員、交差角等に合わせて適切なすみきりを設けること。
キ 道路に関する基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)によるものとすること。
(3) 条例第14条第1項第3号関係
ア 水道水源に影響を及ぼすおそれのある地域は、開発しないものとすること。
イ 計画給水人口1人当たりの必要水量は、1日250リットル以上とすること。
ウ 開発区域が、村営水道及び組合水道(以下「村営水道等」という。)の給水区域内にある場合は、原則としてこの水道によるものとすること。ただし、給水量確保が困難な地域にあっては、この限りでない。
エ 飲用水を井戸掘削により給水しようとする場合は、井戸掘削申請書(別記様式第7号)によりあらかじめ、村長に申請するものとする。
オ 井戸掘削予定地は、村営水道等の水道水源から原則として半径500メートル以上離れていること。
カ 消防に必要な水利として、別表に規定する施設を設置すること。
(4) 条例第14条第1項第4号関係
ア し尿及び雑排水は、原則として合併処理浄化槽により処理するものとすること。
イ し尿及び雑排水の終末処理水(以下「処理水」という。)は、BOD20ppm以下とし、原則として河川等の公共水域に放流すること。
ウ やむを得ず処理水を敷地内で処理しなければならない場合は、地下水の汚染がないよう原則としてトレンチ方式によるものとし、処理対象人員一人当たりの敷地面積を4平方メートル以上確保すること。
エ 生活系一般廃棄物については、村長の指定する場所及び日時に搬出すること。
オ 事業系一般廃棄物については、自己の費用負担でごみ運搬業者に委託するか、又はごみ運搬専用車で吾妻東部衛生センターへ搬入して処理するものとし、いかなる場合でも埋立てはしないこと。
カ 産業廃棄物は、産業廃棄物処理業者に委託して処理するものとし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3に定める産業廃棄物管理票を産業廃棄物処理業者に交付して、適切に処理されているか確認すること。また、産業廃棄物が適切に処理がなされていないことが分かれば、村長にその旨を報告するともに、適切な措置を講ずること。
(5) 条例第14条第1項第5号関係
ア 自然環境又は景観の保全を特に必要とする地域及び貴重な文化財又は史跡の存する地域は、原則として開発しないものとすること。
イ 樹木の伐採は極力避け、積極的に緑化対策を講ずるとともに、自然環境の保全及び緑化の推進を図るものとすること。
ウ 建築物の外壁及び屋根の色彩は、周囲の自然環境との調和に配慮し、原色は避けるものとすること。
エ 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭等の公害が発生しないよう対策を明確にすること。
オ 別荘団地については、原則として個々に区画された分譲地の60パーセント以上を現況のまま残置とすること。
カ 別荘団地については、建築物の水平投影外周線が敷地境界線よりおおむね3メートル以上離れていること。
キ リゾートマンション等の開発については、原則として40パーセント以上の緑地が保存され、かつ、周囲5メートル以上の緑地帯が確保されること。
ク 農地の隣接地域は、できるだけ広く緑地帯等として保存すること。
ケ 廃棄物処理施設の開発については、原則として50パーセント以上の緑地が保存され、かつ、周囲5メートル以上の緑地帯が確保されること。
コ 太陽光発電設備については、高さ、形状及び色彩が周囲と調和したものであること。
サ 太陽光発電設備については、周囲の道路等の公共空間から見えないよう低木、目隠しフェンス等が設置されていること。
シ 開発区域に近接する住宅、道路等に対し、太陽光の反射が発生する角度に太陽光発電設備が設置される場合は、透過性パネルの設置等の太陽光の反射を軽減する措置が講じられていること。
ス 太陽光発電設備の設置事業を中止、又は終了する場合、事業主は速やかに太陽光発電設備を撤去し、設置前の状況に復旧すること。また、事業主は撤去の費用を事前に積み立てておくこと。
セ 太陽光発電設備の撤去によって発生した産業廃棄物については、事業主は前号カの規定を遵守すること。
(6) 条例第14条第1項第6号関係
ア 分譲等を目的とした開発については、原則として管理棟を設置し管理人を常駐させること。
イ リゾートマンション等の事業主は、建築後の管理を十分行うとともに、地域や行政の行う諸施策に協力すること。
ウ 開発区域面積が5,000平方メートル以上の場合には、公園、広場、緑地帯等として3パーセント以上の面積を確保し、適切に整備管理すること。
エ 駐車場の敷地は、余裕のある計画とすること。
オ 車1台当たりの駐車敷地面積は、15平方メートル以上とすること。
カ リゾートマンション等においては、全戸数分の駐車場を確保すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に着工している開発事業等については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月3日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
消防水利施設(条例施行規則第8条第3号へ)
用途 | 消防水利施設 | 適用 |
別荘団地 | 半径60メートルに1カ所程度消火栓の設置 | 分譲戸数10個以上に適用 |
ホテル・旅館 | 必要な規模の防火用水等の設置その他 | 部屋数が50室以上に適用 |
リゾートマンション等 | 必要な規模の防火用水等の設置その他 | 分譲戸数が10個以上に適用 |