○高山村立学校評議員設置及び運営要綱
平成14年12月27日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、園長及び校長が地域住民、保護者及び有識者等から広く意見を聴き、地域社会と連携することにより、開かれた魅力ある幼稚園・学校づくりを推進するため、高山村立小学校及び中学校管理運営規則(平成12年教育委員会規則第4号)第45条及び高山村立幼稚園管理運営規則(昭和55年教育委員会規則第2号)第29条に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 評議員は6名とし、地域住民、保護者及び有識者等の中から園長、校長及び教育長が推薦し、高山村教育委員会が委嘱する。
2 委員の構成は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 幼稚園長の推薦する者 1名
(2) 小学校長の推薦する者 1名
(3) 中学校長の推薦する者 1名
(4) 教育長の推薦する者 3名
(任期)
第3条 評議員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 評議員に欠員が生じた場合は、新たに評議員を選任することができる。ただし、当該評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役割)
第4条 評議員の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 園長及び校長の求めに応じて、教育活動の計画・実施、幼稚園・学校と地域社会の連携の進め方等の学校運営に関して、文書等で意見を述べ、助言を行うことができる。
(2) 園長及び校長が依頼する特定の教育課題について、文書等で助言・提言することができる。
(3) 評議員会に出席し、園長及び校長が依頼する教育課題等について、意見、助言及び提言をすることができる。
(評議員会)
第5条 園長及び校長は、必要に応じて評議員会開催を要請することができる。
2 評議員会に役員として、会長1名、副会長1名を置き、役員は評議員の互選とする。
3 会長は、評議員会の議長を務める。
4 評議員会は、評議員からの意見・助言等について、多数決を取るなどにより統一的な見解は示さない。
5 評議員会の事務局は、幼稚園、小学校及び中学校に輪番で置き、その庶務を担当する。
(秘密の保持)
第6条 評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(情報公開)
第7条 評議員の活動に関する内容についての情報は、個人情報の取り扱いに十分留意した上で、公開を前提とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、事務局を中心に園長及び校長で協議し別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成23年4月28日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。