○高山村学校給食費徴収規則

平成20年2月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、高山村立高山小学校及び中学校並びにこども園において学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づき実施する学校給食(以下「給食」という。)に係る学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の対象者)

第2条 給食は、次の者を対象として行う。

(1) 村立の小学校、中学校、こども園に在籍する児童、生徒、園児(以下「児童等」という。)及びこれらの学校、こども園に属する職員

(2) 給食の業務に従事する職員

(給食の実施回数)

第3条 給食は、年間を通じて小学校、中学校で190回以上とし、こども園では165回以上とする。

(給食費の徴収)

第4条 高山村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は給食を受ける児童等の保護者及び職員から給食費を徴収する。

2 保護者及び職員から徴収する給食費は高山村立学校給食センターで調理する食事材料費等の実費とする。

(給食費の額)

第5条 保護者及び職員から徴収する給食費の額は、次のとおりとする。

(1) 児童 月額 4,800円  日額 290円

(2) 生徒 月額 5,500円  日額 330円

(3) 園児 月額 4,100円  日額 260円

(4) 職員 職員が属する児童等の額と同額とする。ただし、給食の業務に従事する職員は児童の額とする。

(給食費の納入)

第6条 保護者及び職員は、前条に定める月額を当月末日までに、口座振替又は高山村指定納入通知書により高山村会計管理者に納入しなければならない。ただし、口座振替による納入の場合、当月末日が土日祝日にあたる時は翌月始めの納入とする。

2 教育委員会は、特に必要と認めたときは、前項に規定する納入期限を延長することができる。

(給食費の減額)

第7条 保護者及び職員から次の各号のいずれかに該当する場合には給食費を減額することができる。

(1) 児童等及び職員の死亡、転出又は転入による場合。

(2) 児童等及び職員が病気又は事故等の理由により給食を受けない日が1ヶ月の間に引き続き10日を越えることとなったとき。

2 第5条の規定にかかわらず、給食費は前項各号に該当する場合日割り計算することができる。

3 校長及び園長(以下「校長等」という。)は児童等及び職員が同条第1項に該当することとなったときは、児童・生徒・園児・職員異動報告書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(給食費の補助)

第8条 村長は、給食を受ける児童等及び職員に対し、給食費の額を補助することができる。

(給食費の未納に対する措置)

第9条 教育委員会は、給食費の未納者がいた場合は、校長等を通じて納入義務者に督促をしなければならない。

2 教育委員会は、納入義務者が前項の督促を受け、その指定期限を経過しても納入しないときは、その徴収方法を定めるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高山村学校給食費徴収規則

平成20年2月25日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)