○高山村英語等検定料補助金交付要綱

平成29年3月23日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、英語又は漢字(以下「英語等」という。)の基礎的な知識の習得を促進するため、英語等の検定に係る検定料(以下「検定料」という。)について、検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる検定)

第2条 補助金の交付対象となる検定(以下「対象検定」という。)は、次のとおりとする。

(1) 財団法人日本英語検定協会が主催する実用英語技能検定

(2) 財団法人日本漢字能力検定協会が主催する日本漢字能力検定

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)で規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校小学部及び中学部に在籍し、対象検定を受検した者(以下「受験者」という。)の検定料を負担した保護者等(以下「保護者」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 受験者及び保護者がともに高山村に住所を有すること。

(2) 受験者が区域外就学制度により高山小学校及び高山中学校に在籍すること。

(補助金の交付回数)

第4条 補助金の交付回数は第2条各号に定める対象検定ごとに1年度につき3回を上限とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、対象検定に係る検定料と同額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を申請する保護者(以下「申請者」という。)は、対象検定の結果が通知された日の翌月の末日までに、英語等検定料補助金交付申請書(別記様式第1号)に検定結果通知書の写しを添付し、教育長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 教育長は前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、英語等検定料補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付を決定した場合は、申請者の指定する金融機関の口座に補助金を振り込むことにより交付するものとする。ただし、教育長が必要と認める者については、現金により交付することができるものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき、教育長は英語等検定料補助金交付決定取消し通知書(別記様式第3号)により申請者に通知し、補助金の交付決定を取消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 教育長は、補助金の交付決定を取消した場合で既に補助金を交付しているときは、英語等検定料補助金返還通知書(別記様式第4号)により申請者に通知し、交付した補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日教委要綱第2号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年2月23日教委要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委要綱第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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高山村英語等検定料補助金交付要綱

平成29年3月23日 教育委員会要綱第1号

(平成31年4月1日施行)