○高山村空家等の適正管理に関する条例

令和2年3月19日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正な管理を図ることより、村民の生命、身体及び財産を保護するとともに、その生活環境を保全し、村民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者等は、所有又は管理する空家等が特定空家等にならないよう適正な管理を行わなければならない。

(情報提供)

第4条 村民は、特定空家等と思われる空家等があると認めるときは、村にその情報を提供するものとする。

(立入調査等)

第5条 村長は、前条の規定により特定空家等に該当するおそれがある空家等の情報提供を受けたとき、又は特定空家等であると推測されるときは、法第9条第1項の規定により、村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し、法の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 村長は、法第9条第2項の規定により、法第14条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、法第9条第3項の規定により、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、法第9条第4項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(緊急安全措置)

第6条 村長は、特定空家等に倒壊、崩壊、崩落、その他著しい危険が切迫し、人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害(以下「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要最小限の措置を講ずることができる。

2 村長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に係る特定空家等の所在地及び当該措置の内容を当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定にかかわらず、第1項の措置を講じた場合において、当該措置に係る特定空家等の所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該措置に係る特定空家等の所在地及び当該措置の内容等、その他必要な事項を告示するものとする。

4 村長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができるものとする。

(空家等の所有者等に関する情報の利用等)

第7条 村長は、法第10条第1項の規定により、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名、その他の空家等の所有者等に関するものについては、法の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 村長は、法の施行のために必要があるときは、法第10条第3項の規定により、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(特定空家等に対する措置)

第8条 村長は、法第14条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。

2 村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第14条第2項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

3 村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第14条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

4 村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、法第14条第4項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

5 前項の通知書の交付を受けた者は、法第14条第5項の規定により、その交付を受けた日から5日以内に、村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

6 村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、法第14条第6項の規定により、第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

7 村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、法第14条第7項の規定により、第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

8 第6項に規定する者は、法第14条第8項の規定により、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

9 村長は、第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、法第14条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

10 第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第1項の助言若しくは指導又は第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、村長は、法第14条第10項の規定により、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公示しなければならない。

11 村長は、第3項の規定による命令をした場合においては、法第14条第11項の規定により標識を設置し、その旨を公示しなければならない。

12 前項の標識は、第3項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合において、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(適用除外)

第9条 前条第3項の規定による命令については、高山村行政手続条例(平成9年高山村条例第1号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

(警察その他の関係機関との連携)

第10条 村長は、この条例の施行に関し必要と認めるときは、村の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高山村空家等の適正管理に関する条例

令和2年3月19日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)