○高山村立たかやまこども園管理運営規則
令和3年2月25日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 高山村立たかやまこども園(以下「こども園」という。)の管理運営については、高山村立たかやまこども園設置条例(令和3年高山村条例第3号。以下「条例」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 1号認定児 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」いう。)第19条第1項第1号で規定する子ども
(2) 2号認定児 支援法第19条第1項第2号で規定する子ども
(3) 幼稚園型こども園 群馬県認定こども園の認定基準に関する条例(平成18年群馬県条例第59号)第2条第1項第1号の規定による認定を受けたこども園をいう。
(規則の適用範囲)
第3条 この規則は、こども園に適用する。
2 こども園は、幼稚園型認定こども園とする。
(設置の目的及び運営の方針)
第4条 こども園は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)、支援法、その他関係法令等を遵守し、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第107号)に沿って子どもの発達に必要な教育・保育を総合的に提供する。
2 こども園は、園と保護者と常に密接な連携を保ち、園児の教育保育指針等に基づき、園児の成長を図るため園の運営を行う。
3 こども園は、各種便りや面談などを通して、きめ細かな情報提供を行い、保護者の理解と協力を得るものとする。
4 こども園は、次の各号に掲げる教育・保育及びその他の便宜の提供を行う。
(1) 第1項の規定に基づく特定教育・保育及び延長保育
(2) 給食等の提供
(3) その他教育・保育相談事業
第5条 こども園に、次の各号に掲げる職員を置き、その員数については別に定める。
(1) 園長
(2) 主任教諭
(3) 教諭
(4) 保育士
(5) その他園の運営に必要な職員
2 教育委員会は、園長の意見を聴いて、園医、園歯科医及び園薬剤師を委嘱する。
(1) 園長は、こども園業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 主任教諭は、教諭の中から教育委員会の承認を得て、教育長が命ずる。ただし、特別の事情があるときは、置かないことができる。
(3) 主任教諭は、園長を補佐して園務を整理し、教諭、保育士等への指導助言を行う。
(4) 主任教諭は、必要に応じて園児の教育・保育をつかさどる。
(5) 教諭は、園児の教育・保育をつかさどる。
(6) 保育士は、園児の保育・教育をつかさどる。
(7) その他の職員は、園長の命を受け分担する業務に従事する。
2 前項のほか、必要な園務分掌は、園長が定める。
(組織編成等の報告)
第7条 園長は、園の組織編成等こども園経営の概要を園経営要覧により、毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。
2 年度途中において学級編制を変更する必要が生じた場合には、園長は、このことを教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(学期)
第8条 こども園の学年は、4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
2 1年を次の事項のとおり3学期に分ける。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第9条 こども園の教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月14日、12月29日から12月31日及び1月1日から1月3日を休業日とする。
2 前項に定める休業日のほか、1号認定児に係わる休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 学年始め休業日 4月1日から4月9日まで
(3) 夏季休業日
(4) 冬季休業日
(5) 学年末休業日
(6) 群馬県民の日 10月28日
4 園長は、職員の研修等のため必要な場合、年1日以内において教育委員会の許可を得て休業日とすることができる。
5 園長は、第1項に規定する休業日を特別な事情により保育日とする場合には、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。
(臨時休業の報告)
第10条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第39条において準用する同省令第63条の規定により、こども園が臨時休業を行った場合の報告は、次の事項を記載するものとする。
(1) 臨時休業の期日
(2) 事由
(3) 措置
(4) その他参考となる事項
(振替授業の届出)
第11条 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会に届け出て、教育日と休業日を振り替えることができる。
2 前項による振替授業を実施する場合には、園長は、次の事項を具して実施10日前までに教育委員会に届け出るものとする。
(1) 実施の期日
(2) 事由
(3) 実施の内容
(4) その他参考となる事項
(教育・保育を提供する時間)
第12条 教育・保育を提供する時間は次のとおりとする。
(1) 教育標準時間認定に関する教育時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後1時30分まで
(2) 保育標準時間認定に関する教育・保育時間(10時間)
月曜日から金曜日まで 午前8時から午後6時まで
土曜日 午前8時から午後6時まで
2 前項各号に定める時間のほか、やむを得ない事情により保育が必要な場合は、別に定めるところにより一時預かり又は延長保育を利用することができる。
(一時預かり保育等)
第13条 条例第7条第1項第3号から第5号までの規定による幼稚園型一時預かり保育事業、一時預かり保育事業等の実施について必要な事項は、別に定める。
(定員)
第14条 こども園の定員は次のとおりとする。
こども園名 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |||
1号認定児 | 2号認定児 | 1号認定児 | 2号認定児 | 1号認定児 | 2号認定児 | |
たかやまこども園 | 10人 | 25人 | 10人 | 25人 | 10人 | 25人 |
(教育課程)
第15条 園長は、第4条の規定を基準として教育課程を編成しなければならない。
2 園長は、その年度に実施する教育課程の大要を第7条に規定する園経営要覧により、教育委員会に報告するものとする。
(修学旅行)
第16条 修学旅行の実施は年1回とし、全行程を午前8時から午後5時までの間に完了するものとする。
2 園児の参加率は90パーセント以上とし、引率者の数は幼児30名に対して1名ないし2名とする。
3 修学旅行を実施する場合は、修学旅行実施届により7日前までに、教育委員会に届け出るものとする。
(園の施設以外の施設の利用)
第17条 こども園において教育上の必要により園以外の施設を利用する場合には、園長は園以外の施設利用届により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
2 前項の場合、その所要時間が6時間を超えてはならない。
(図書及びその他の教材)
第18条 こども園において、学級の全員に教材として継続的に図書又は学習帳等を使用させる場合には、園長は、教材等使用届によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(入園)
第19条 こども園に入園できる者は、満3歳に達した子どもで、村から教育・保育の実施について支給認定を受けた1号認定児及び2号認定児とする。
2 前項に規定する子どもを入園させようとする保護者は、入園申込書を入園させようとするこども園の園長を経由し教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、入園を決定したときは、速やかに文書により園長に報告するとともに、保護者に入園許可書により通知するものとする。
(出席簿)
第20条 園長が、省令第25条の規定により作成する出席簿の様式は、教育委員会が別に定める。
(異動の処置)
第21条 園長は、幼児が異動する場合は教育委員会が別に定める様式によって、その旨教育委員会に報告しなければならない。
(修了)
第22条 修了式の期日は3月23日とする。ただし、この日が休業日の場合又は特別な事情があるときは、園長と教育委員会が協議の上、決定するものとする。
2 修了証書の様式は、教育委員会が別に定める。
3 園長は、こども園修了者を修了者報告により教育委員会に報告するものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第23条 職員の勤務時間、休憩時間は、高山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年高山村条例第18号)及び高山村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年高山村規則第10号)に定めるところにより、園長等が割振るものとする。
2 前項に定める勤務の割振りは、1月単位で行い、実施月の前月中に指示するものとする。
(職員の旅行)
第24条 職員の公務による旅行は、園長が命ずる。ただし、次の各号に掲げる公務の旅行は、教育委員会の承認を受けるものとする。
(1) 園長の引き続き3日以上にわたる管外旅行
(2) 園長が宿泊を要する県外旅行
(3) 園長以外の職員の引き続き7日以上にわたる旅行
(4) その他教育委員会が特に必要を認め、あらかじめ指示した旅行
(職員の休暇)
第25条 職員の休暇は、園長が承認する。ただし、次の各号に掲げる休暇は、教育委員会の承認を受けるものとする。
(1) 産前産後の特別休暇
(2) 公務傷病による休暇
(3) 結核性疾病による休暇
(4) 介護のための休暇
(5) 園長の休暇
(6) 前各号に掲げる休暇以外の休暇(忌引の休暇を除く。)で引き続き7日以上にわたる休暇
(職務専念義務免除)
第26条 職員の職務に専念する義務の免除は、高山村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年高山村条例第7号)を準用する。
(書類の副申)
第27条 園長以外の職員が教育委員会に提出する書類には、園長が副申し、進達しなければならない。
(事故の報告)
第28条 園長は、職員又は園児に関し事故が発生した場合には、教育委員会が別に指示するところにしたがい、その状況を報告しなければならない。
(管理責任者)
第29条 園長は、こども園の施設及び設備等を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、園の施設及び設備等の維持管理に努めなければならない。
(台帳)
第30条 園長は、こども園の施設及び設備等の管理に関し、必要な台帳等を整理し、常に現状を掌握しておかなければならない。
(毀損又は亡失の報告)
第31条 園長は、こども園の施設又は設備等が毀損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。
(こども園教育・保育以外の施設使用)
第32条 こども園施設を、こども園教育・保育の目的以外に使用させることについては、高山村立学校施設の使用に関する条例(昭和28年高山村条例第62号)を準用する。
(日直)
第33条 こども園の日直には職員が当たり、その服務については園長が定める。
(表簿)
第34条 こども園においては、次の表簿を備えなければならない。
(1) こども園沿革誌
(2) 修了証書授与台帳
(3) 施設、設備等の各種台帳
(4) こども園経営要覧
(5) こども園管理に関する各種日誌
(6) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿
(7) 統計表綴
(8) こども園訪問の記録
(9) 経費の予算、決算についての帳簿及び伺書
(10) その他必要な帳簿
3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。
(表簿の処理)
第35条 園長は、園が廃止又は閉鎖された場合には、前条に規定する表簿を教育委員会に提出しなければならない。
(職員会議)
第36条 こども園に職員会議を置く。
2 職員会議は、園長の職務の円滑な執行に資するため、こども園の教育方針、教育目標、教育計画、教育課題への対応等に関する職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換などを行うものとする。
3 職員会議は、園長が、主宰することとし、こども園の全ての職員が参加することができる。
(委任)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(高山村立幼稚園管理運営規則の廃止)
2 高山村立幼稚園管理運営規則(昭和55年高山村教育委員会規則第2号)は、廃止する。