○高山村立学校の学校運営協議会設置及び運営規則

令和3年2月25日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、高山村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合、その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一つの協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該学校の校長、保護者、地域住民等の意向を踏まえるものとする。

3 教育委員会は、協議会を置くときは、その旨を当該教育委員会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「コミュニティ・スクール」という。)に通知するものとする。

(学校運営に関する基本的方針の承認)

第4条 コミュニティ・スクールの校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、当該コミュニティ・スクールに係る協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

2 コミュニティ・スクールの校長は、前項において承認された基本的な方針に従って、学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、法第47条の5第6項又は第7項の規定により、教育委員会に対して意見を述べようとするときは、あらかじめコミュニティ・スクールの校長の意見を聴取するものとする。

2 法第47条の5第7項に規定する規則で定める事項は、前条第1項に規定する学校運営に関する基本的な方針の実現に資するためのコミュニティ・スクールの職員の採用、その他任用に関する事項とする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上コミュニティ・スクールの運営状況等について評価を行うものとする。

(住民参画の促進等)

第7条 協議会は、コミュニティ・スクールの運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次の各号に掲げる目的を達成するため、コミュニティ・スクールの運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果や、情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) コミュニティ・スクールの運営及び当該運営への必要な支援に関し、当該コミュニティ・スクールの保護者、地域住民等の理解を深めること。

(2) コミュニティ・スクールと、当該コミュニティ・スクールの保護者、地域住民等との連携及び協力の推進に資すること。

(組織)

第8条 協議会は、10名(2以上の学校について一つの協議会を設置する場合にあっては、25名)以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げた者の中から、教育委員会が委嘱する。なお、第1号から第3号に掲げる者については、校長が推薦した者とする。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 学校の運営に資する活動を行う者

(4) 校長

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期等)

第9条 委員の任期は、教育委員会が委嘱した日から、当該日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(守秘義務等)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行をすること。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他、協議会及びコミュニティ・スクールの運営に著しく支障を来す言動をすること。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に、会長及び副会長を各1人ずつ置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(会議の公開)

第13条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって、コミュニティ・スクールの運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及びコミュニティ・スクールの校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解職し、又は解任することができる。

(1) 本人から辞任の申請があった場合

(2) 第10条に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解職し、又は解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(研修)

第16条 教育委員会は、委員に対して協議会の役割及び責任、並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため必要な研修等を行うものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(高山村立学校評議員設置及び運営要綱の廃止)

2 高山村立学校評議員設置及び運営要綱(平成14年高山村教育委員会要綱第1号)は、廃止する。

高山村立学校の学校運営協議会設置及び運営規則

令和3年2月25日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)