○高山村立たかやまこども園延長保育事業実施要綱
令和3年2月25日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育課程に係る教育時間以外に、高山村立たかやまこども園の在園児を当該施設で預かる延長保育事業(以下「事業」という。)を実施し、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(実施園)
第2条 事業の実施園は、高山村立たかやまこども園(以下「実施園」という。)とする。
(対象児)
第3条 事業の対象は、実施園に在園し、かつ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号の支給認定を受けた幼児で保護者の申し込みにより高山村教育委員会が特に必要と認めた者
(実施場所)
第4条 事業の実施場所は、実施園とする。
(実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月14日
(3) 12月29日から12月31日及び1月1日から1月3日
(4) その他園長が指定する日
2 実施時間は、午前7時30分から午前8時及び午後6時から午後6時30分とする。
(事業の実施内容)
第6条 事業の実施内容等については、実施園で別に定める。
2 実施園では、事業の実施状況等について、必要な帳簿を整備しておくものとする。
(保育料)
第7条 事業の保育料は、0円とする。
(申込み及び承諾)
第8条 利用を希望する場合は、延長保育申込書(別記様式第1号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、利用の諾否を決定する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。