○多摩ニュータウン環境組合議会定例会の回数に関する条例

平成5年4月30日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、多摩ニュータウン環境組合議会の定例会の回数を次のように定める。

毎年 2回

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

多摩ニュータウン環境組合議会定例会の回数に関する条例

平成5年4月30日 条例第2号

(平成5年4月30日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/
沿革情報
平成5年4月30日 条例第2号