○多摩ニュータウン環境組合議会会議規則

平成5年4月30日

議会規則第1号

第1章 総則

(参集)

第1条 多摩ニュータウン環境組合議会議員(以下「議員」という。)は、当日開議定刻前に議場に参集し、議員出席簿に署名又は押印しなければならない。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、別に参集時刻を定めることができる。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出しなければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第7条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休会)

第8条 日曜日、土曜日及び休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 議員の定数の半数以上の者から請求があったとき、又は議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第11条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、議員2人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第12条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第13条 動議は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)

第15条 他の事件に先立って、表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となった事件及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議について、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第17条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第18条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第19条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第20条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり、延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第22条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第23条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第24条 投票による選挙を行うときは、議長は、第22条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第25条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第26条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第27条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第28条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第29条 議長は、選挙の結果をただちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第30条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第31条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第32条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議案等の朗読)

第33条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明及び質疑)

第34条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑を行う。

2 提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。

3 修正案についてもまた第1項と同様とする。

(討論及び表決)

第35条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議事の継続)

第36条 延会、中止又は休憩のため、事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第37条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第38条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第7章 発言

(発言)

第39条 発言は、すべて議長の許可を得た後に行う。

(発言の通告及び順序)

第40条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行及び一身上の弁明等については、この限りではない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が決める。

4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。

(発言の通告をしない者の発言)

第41条 発言の通告をしない者は、通告をした者がすべて発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。

2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、挙手して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。

3 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名する。

(討論の方法)

第42条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第43条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第44条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第45条 質疑は、同一議員につき、同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第46条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議事進行に関する発言)

第47条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係あるもの又はただちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、ただちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第48条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第49条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣言する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第50条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。

(一般質問)

第51条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第52条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、ただちに制止しなければならない。

(発言規定の準用)

第53条 質問については、第45条(質疑の回数)及び第49条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(発言の取消又は訂正)

第54条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(答弁書の配布)

第55条 管理者その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、ただちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布にかえることができる。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第56条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第57条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第58条 表決には、条件を付けることができない。

(表決方法)

第59条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第60条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長はいずれの方法によるかを無記名投票により決定する。

(記名投票)

第61条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は「賛成」と、問題を否とする者は「反対」と、かつ、氏名を所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第62条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は「賛成」と、問題を否とする者は「反対」と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第63条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第24条第25条第26条第27条第28条第29条第1項及び第30条の規定を準用する。

(表決の訂正)

第64条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

(簡易表決)

第65条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第66条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

第9章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第67条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかりその許否を決定する。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第68条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第10章 規律

(品位の尊重)

第69条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第70条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第71条 何人も会議中みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第72条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第73条 何人も会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(議長の秩序保持権)

第74条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって定める。

第11章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第75条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

(懲罰動議の審査)

第76条 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、速やかに会議に付さなければならない。

(戒告又は陳謝の方法)

第77条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第78条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議に出席したときは、議長は、ただちに退去を命じなければならない。

(除名が成立しないときの処置)

第79条 除名について、同意が得られなかった場合は、議会は他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第80条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第12章 会議録

(会議録の記載事項)

第81条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 議事日程

(6) 議長の諸報告

(7) 書記の氏名

(8) 会議に付した事件

(9) 議事の経過

(10) その他議長又は議会において、必要と認めた事項

2 議事は、速記法によって速記する。

(会議録に掲載しない事項)

第82条 前条の会議録には、秘密会の議事又は議長が取消しを命じた発言及び第54条の規定により取消した発言は掲載しない。

(会議録署名議員)

第83条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。

(会議録の保存年限)

第84条 会議録の保存年限は、永年とする。

第13章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第85条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議にはかって決定する。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月20日から適用する。

(平成27年10月9日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

多摩ニュータウン環境組合議会会議規則

平成5年4月30日 議会規則第1号

(平成27年10月9日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/
沿革情報
平成5年4月30日 議会規則第1号
平成27年10月9日 議会規則第1号