○多摩ニュータウン環境組合議会傍聴規則
平成5年7月23日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、多摩ニュータウン環境組合議会の会議の傍聴に関し、必要な事項について定めるものとする。
(傍聴人の制限)
第2条 議長は、取締りのため必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、議長に届け出なければならない。
(傍聴券の発行)
第4条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。
2 前項の規定により傍聴券を発行する場合においては、傍聴券を持たない者は、会議を傍聴することができない。
3 傍聴券の様式は、議長が別に定める。
(傍聴することができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 異様な服装をしている者
(3) 銃器、兇器その他危険のおそれのある物品又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
(4) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを持っている者
(5) その他会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情があると認められる者
(傍聴席の指定)
第6条 傍聴人は、係員が指定した傍聴席に着席しなければならない。
(議席への入場禁止)
第7条 傍聴人は、いかなる事由があっても議席に入ることはできない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨として、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議に対し拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。
(2) みだりに席をはなれ、又は不体裁な行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 帽子、外とう又はえり巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りではない。
(5) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(6) 談論、放歌、高笑をする等騒ぎ立てないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音等の制限)
第9条 傍聴人は、撮影又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(傍聴人の行為)
第10条 傍聴人は、傍聴席において次の行為をするときは、係員の指示を受けなければならない。
(1) 議員に文書、物品の類を差し出そうとするとき。
(2) 議員に面会を求めようとするとき。
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったとき、又は退場を命じられたときはすみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴券の返付)
第13条 第4条の規定により傍聴券を発行した場合において、傍聴人は、退場するときは、傍聴券をただちに係員に返付しなければならない。
(違反に対する措置)
第14条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第15条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月20日から適用する。