○多摩ニュータウン環境組合議会定例会の招集時期を定める規則

平成5年7月23日

規則第1号

多摩ニュータウン環境組合議会定例会の回数に関する条例(平成5年多摩ニュータウン環境組合条例第2号)の定めるところにより、定例会は、毎年2月及び11月に招集するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、招集時期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

多摩ニュータウン環境組合議会定例会の招集時期を定める規則

平成5年7月23日 規則第1号

(平成5年7月23日施行)

体系情報
第2類 議会・監査/
沿革情報
平成5年7月23日 規則第1号