○多摩ニュータウン環境組合議会定例会の招集時期を定める規則
平成5年7月23日
規則第1号
多摩ニュータウン環境組合議会定例会の回数に関する条例(平成5年多摩ニュータウン環境組合条例第2号)の定めるところにより、定例会は、毎年2月及び11月に招集するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、招集時期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
○多摩ニュータウン環境組合議会定例会の招集時期を定める規則
平成5年7月23日
規則第1号
多摩ニュータウン環境組合議会定例会の回数に関する条例(平成5年多摩ニュータウン環境組合条例第2号)の定めるところにより、定例会は、毎年2月及び11月に招集するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、招集時期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。