○多摩ニュータウン環境組合監査委員に関する条例
平成5年4月30日
条例第3号
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令に規定するものを除くほか、多摩ニュータウン環境組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(監査等の通知及び結果に関する報告等)
第3条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められる時は、この限りでない。
2 監査又は検査の結果に関する報告、勧告、意見等を決定したときは、監査委員は、これを速やかに提出し、送付し、通知し、又は公表するものとする。
3 審査の意見を決定した時は、これを速やかに管理者に提出するものとする。
(公表の方法)
第4条 前条第2項に規定する公表は、多摩ニュータウン環境組合公告式条例(平成5年多摩ニュータウン環境組合条例第1号)により行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、監査委員の協議により定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。