○多摩ニュータウン環境組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成5年4月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関して規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 管理者は、法第28条第1項第1号又は同条同項第3号の規定に該当するものとして、職員を降任又は免職することができる場合は、勤務実績の良否又はその職に必要な適格性の有無を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なこと又はその職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職することができる場合は、その職員が現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合とする。

4 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を必要とする程度に応じ、3年を超えない範囲内において、個々の場合について、管理者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合は、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前項の場合において、休職した職員を、復職の日から起算して12月以内に再び当該休職と同一の事由により休職するときのその者の休職の期間は、休養を必要とする程度に応じ、当該復職前の休職期間を通算して3年を超えない範囲内において、個々の場合について、管理者が定める。この場合において、当該復職前の休職期間を更新している場合は、更新前の休職の開始の日(更新を2回以上しているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算するものとし、通算した期間が3年に満たない場合は、休職期間を通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する第1項及び第2項の適用については、これらの規定中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」とし、「3年に満たない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により管理者が定める任期に満たない」とする。

(休職の効果)

第4条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 管理者は、前条第1項及び第2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

(失職の例外)

第5条 管理者は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が公務上又は通勤途上の過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成22年5月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に新たに休職の処分を受け、又は新たに休職期間を更新する処分を受ける者に対して適用する。この場合において、同日前に受けた休職の処分又は休職期間を更新する処分による休職期間は、同項の休職期間に通算しないものとする。

(平成26年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に新たに行う休職の処分又は休職期間を更新する処分について適用する。

(令和2年2月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

多摩ニュータウン環境組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成5年4月30日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)