○多摩ニュータウン環境組合職員の定年等に関する条例施行規則
平成10年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、多摩ニュータウン環境組合職員の定年等に関する条例(平成10年多摩ニュータウン環境組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職勤務上限年齢による降任)
第3条 任命権者は、条例第8条に規定する他の職への降任を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。
(管理監督職への任用の制限の特例)
第4条 任命権者は、異動期間を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。
2 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 この規則による改正後の多摩ニュータウン環境組合職員の定年等に関する条例施行規則第2条の規定は、多摩ニュータウン環境組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年多摩ニュータウン環境組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定による勤務延長(改正条例による改正後の多摩ニュータウン環境組合一般職の職員の定年等に関する条例(平成10年多摩ニュータウン環境組合条例第2号)(以下この条及び附則第4条において「新条例」という。)第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。)について準用する。
2 改正条例附則第2条第2項の組合規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の多摩ニュータウン環境組合一般職の職員の定年等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(暫定再任用)
第3条 改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項の組合規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 改正条例附則第3条第5項(改正条例附則第4条第3項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
3 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第3条第3項(改正条例附則第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。
(改正条例附則第8条の組合規則で定める短時間勤務の職、組合規則で定める者及び組合規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 改正条例附則第8条の組合規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第8条の組合規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第8条の組合規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。
附則(平成14年11月28日規則第10号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 この規則による改正後の多摩ニュータウン環境組合職員の定年等に関する条例施行規則第2条の規定は、多摩ニュータウン環境組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年多摩ニュータウン環境組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定による勤務延長(改正条例による改正後の多摩ニュータウン環境組合職員の定年等に関する条例(平成10年多摩ニュータウン環境組合条例第2号)(以下この条及び附則第4条において「新条例」という。)第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。)について準用する。
2 改正条例附則第2条第2項の組合規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の多摩ニュータウン環境組合一般職の職員の定年等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3 改正条例附則第2条第2項の組合規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。
(暫定再任用)
第3条 改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項の組合規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 改正条例附則第3条第5項(改正条例附則第4条第3項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
3 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第3条第3項(改正条例附則第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。
(改正条例附則第8条の組合規則で定める短時間勤務の職、組合規則で定める者及び組合規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 改正条例附則第8条の組合規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第8条の組合規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第8条の組合規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。