○多摩ニュータウン環境組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成5年4月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関して規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の範囲でその発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(多摩ニュータウン環境組合会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(令和元年多摩ニュータウン環境組合条例第4号)第18条第2項又は第3項の規定により加算された報酬とし、同条例第20条及び第21条の規定による割増報酬を含まないものとする。)。以下この条において同じ。)の月額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を当該月額から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月18日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。