○多摩ニュータウン環境組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成10年2月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、管理者又は管理者の定める職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年11月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

多摩ニュータウン環境組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成10年2月23日 条例第3号

(令和3年11月10日施行)

体系情報
第4類 事/ 分限・懲戒
沿革情報
平成10年2月23日 条例第3号
令和3年11月10日 条例第3号