○多摩ニュータウン環境組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成5年4月30日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、多摩ニュータウン環境組合議会の議員(以下「議員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 議員の報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 45,000円

副議長 月額 40,000円

議員 月額 35,000円

2 報酬は、議長及び副議長には選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第3条 議員が議会の招集に応じたときは、費用弁償として次に掲げる額を支給する。

(1) 1日につき執務が引き続き4時間以上にわたる場合 2,400円

(2) 1日につき執務が4時間未満の場合 1,800円

2 議員が職務のため出張するときは、費用弁償として別表に定める旅費を支給する。

(支給方法)

第4条 報酬及び費用弁償の支給方法は、この条例に定めるもののほか、多摩ニュータウン環境組合職員に対して支給する給与及び旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

宿泊料

食事料

旅客運賃及び特別車両料金を含む実費

旅客運賃及び特別船室料金を含む実費

実費

23円又は実費

2,400円

15,000円

1,500円

多摩ニュータウン環境組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成5年4月30日 条例第11号

(平成5年4月30日施行)

体系情報
第5類 与/ 報酬・費用弁償
沿革情報
平成5年4月30日 条例第11号