○多摩ニュータウン環境組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成5年4月30日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、多摩ニュータウン環境組合管理者、副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 管理者等の報酬は、次のとおりとする。
管理者 月額 55,000円
副管理者 月額 50,000円
2 報酬は、管理者等が互選され、又は選任された当月分から支給する。
3 管理者等が退職、失職又は死亡により、その職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第3条 管理者等が公務により出張するときは、別表に定める旅費を支給する。
(支給方法)
第4条 報酬及び費用弁償の支給方法は、この条例に定めるもののほか、多摩ニュータウン環境組合職員に対して支給する給与及び旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月26日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 | 宿泊料 | 食事料 |
旅客運賃及び特別車両料金を含む実費 | 旅客運賃及び特別船室料金を含む実費 | 実費 | 23円又は実費 | 2,400円 | 15,000円 | 1,500円 |