○多摩ニュータウン環境組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成5年4月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、多摩ニュータウン環境組合管理者、副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 管理者等の報酬は、次のとおりとする。

管理者 月額 55,000円

副管理者 月額 50,000円

2 報酬は、管理者等が互選され、又は選任された当月分から支給する。

3 管理者等が退職、失職又は死亡により、その職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第3条 管理者等が公務により出張するときは、別表に定める旅費を支給する。

(支給方法)

第4条 報酬及び費用弁償の支給方法は、この条例に定めるもののほか、多摩ニュータウン環境組合職員に対して支給する給与及び旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成19年2月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

宿泊料

食事料

旅客運賃及び特別車両料金を含む実費

旅客運賃及び特別船室料金を含む実費

実費

23円又は実費

2,400円

15,000円

1,500円

多摩ニュータウン環境組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成5年4月30日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/ 報酬・費用弁償
沿革情報
平成5年4月30日 条例第12号
平成19年2月26日 条例第2号