○多摩ニュータウン環境組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成5年4月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、多摩ニュータウン環境組合監査委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、行政不服審査会委員、公務災害補償等審査会委員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 委員等の報酬は、次のとおりとする。

監査委員(識見を有する者) 月額 28,000円

監査委員(議会議員のうちから選任された者) 月額 12,000円

情報公開・個人情報保護審査会会長 日額 12,800円

情報公開・個人情報保護審査会委員 日額 11,000円

行政不服審査会会長 日額 12,800円

行政不服審査会委員 日額 11,000円

公務災害補償等審査会委員 日額 9,000円

地方公務員法第3条第3項第3号に規定する職 予算の範囲内で管理者が定める額

2 報酬は、委員等がその職についた当月分から支給する。

3 委員等がその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第3条 報酬が年額又は月額で定められている委員等が公務を執行したときは、費用弁償として次に掲げる額を支給する。

(1) 1日につき執務が引き続き4時間以上にわたる場合 2,400円

(2) 1日につき執務が4時間未満の場合 1,800円

2 委員等が職務のため出張するときは、費用弁償として別表に定める旅費を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する職にある者の費用弁償は、管理者が定める額とする。

(支給方法)

第4条 報酬及び費用弁償の支給方法は、この条例に定めるもののほか、多摩ニュータウン環境組合職員に対して支給する給与及び旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月11日条例第23号)

この条例は、平成6年4月1日より施行する。

(平成15年11月27日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

宿泊料

食事料

旅客運賃及び特別車両料金を含む実費

旅客運賃及び特別船室料金を含む実費

実費

23円又は実費

2,400円

15,000円

1,500円

多摩ニュータウン環境組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成5年4月30日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/ 報酬・費用弁償
沿革情報
平成5年4月30日 条例第13号
平成6年3月11日 条例第23号
平成15年11月27日 条例第6号
平成28年2月29日 条例第3号
平成28年2月29日 条例第4号