○玉村町情報公開条例

平成13年3月21日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政情報の公開等

第1節 行政情報の公開等(第5条―第18条)

第2節 審査請求(第18条の2―第21条)

第3節 行政情報の任意的公開(第22条)

第3章 情報公開の総合的な推進(第23条―第27条)

第4章 補則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を尊重し、町の諸活動を町民に説明する責任を全うするため、行政情報の公開を請求する権利を明らかにし、行政情報の公開等に関し必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進するとともに、より公正で開かれた町政の実現と発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「行政情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、配布し、閲覧若しくは視聴に供し、又は貸し出すことを目的としているもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの

3 この条例において「行政情報の公開」とは、行政情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の公開を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより行政情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求を行うとともに、行政情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政情報の公開等

第1節 行政情報の公開等

(行政情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して行政情報(第5号に掲げるものにあっては、そのものの権利又は利害に係る情報に限る。)の公開を請求することができる。

(1) 町の区域内に住所を有する者

(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者の在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げるもの そのものが有する実施機関が行う事務又は事業に係る利害関係の内容

(3) 公開請求に係る行政情報を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政情報の公開の原則)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、次条に規定する場合を除き、公開請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。

(非公開情報)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、当該行政情報を公開してはならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する各大臣(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第6条第1項に規定する内閣総理大臣及び国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第5条第1項に規定する各大臣をいう。)その他国若しくは群馬県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名(ただし、公開することにより個人の正当な利益が損なわれるおそれがないと認められる場合に限る。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 町の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 町の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町の機関又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を生ずるおそれ

 町の機関又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業等に係る事業に関し、その企業等の経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(7) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、当該情報を提供したものにおける通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該情報を提供したものの信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(行政情報の部分公開等)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る行政情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

3 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が記録されている場合であっても、期間の経過により、非公開情報に該当しなくなったときは、当該行政情報を公開しなければならない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第10条 実施機関は、第8条の規定にかかわらず、公開請求に係る行政情報に非公開情報(同条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政情報を公開することができる。

(存否応答拒否)

第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及びその理由並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により行政情報の存否の応答を拒否するとき及び公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

4 前2項の場合において、当該行政情報が期間の経過により公開できるものである場合において、その期日が明示できるときは、その期日を併せて通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第13条 前条第1項から第3項までの決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により公開請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正の要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、同項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から59日以内に限り同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(大量請求に対する期限の特例)

第14条 公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から59日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求に係る行政情報に町及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号イ同条第3号ただし書又は同条第7号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第10条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(行政情報の公開の方法)

第16条 行政情報の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

2 前項の閲覧又は視聴の方法による行政情報の公開にあっては、実施機関は、当該行政情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該行政情報の写しにより、これを行うことができる。

(費用の負担)

第17条 この条例の規定による行政情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により行政情報の写しの交付を受けるものは、当該行政情報の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(他の法令等との調整)

第18条 法令又は他の条例の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付について定めがある場合には、当該法令又は他の条例の定めるところによる。

第2節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条の2 公開決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第19条 公開決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、玉村町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政文書等の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書等の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る行政文書等の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3節 行政情報の任意的公開

(行政情報の任意的公開)

第22条 実施機関は、第5条に規定する行政情報の公開を請求できるもの以外のものから行政情報(その写しを含む。)の公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、この条例の施行の日前に作成し、又は取得した行政情報について公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

3 前2項に規定により行政情報を公開する場合の費用の負担については、第17条の規定を準用する。

第3章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進に関する町の責務)

第23条 町は、この条例の目的を達成するため情報提供及び情報公開施策の拡充を図り、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 町は、情報の収集及び提供の機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用等を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。

(情報の公表)

第24条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき又は当該情報が非公開情報に該当するときは、この限りでない。

(1) 町の長期計画その他重要な基本計画の内容

(2) 町の主な事業の内容

(3) その他実施機関が定める事項

(情報の提供)

第25条 実施機関は、自主的な広報手段の充実、多様な情報通信媒体の活用、情報提供施設の整備等情報の提供に関する施策の拡充により、町政に関する情報の町民への積極的な提供に努めるものとする。

2 実施機関は、効果的な情報の提供を行うため、公聴機能等情報の収集機能を強化し、町民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(既に公開した行政情報の公開及び公表等)

第26条 実施機関は、既に公開した同一の行政情報につき再度公開を求められた場合において、当該行政情報を公開することが町民の利便の向上及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、第2章に規定する公開請求の手続によることなく、当該行政情報の公開を求めるものからの申出により、既に公開した行政情報の範囲内において、これを公開することができる。この場合において、費用の負担については、第17条の規定を準用する。

2 実施機関は、前項の規定による公開の申出が複数回答あり、その都度公開したときは、町民に対し、当該行政情報を公表するよう努めるものとする。

(出資等法人の情報公開)

第27条 町が出資その他財政的支出等を行う法人であって、規則で定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

3 実施機関は、出資等法人が保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて公開の請求があったときは、出資等法人に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

4 出資等法人は、前項の規定により情報の公開を求められたときは、速やかに、これに応ずるよう努めるものとする。

第4章 補則

(行政情報の管理)

第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報を適正に管理するものとする。

(公開請求しようとするものに対する情報の提供等)

第29条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政情報の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な処置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第30条 町長は、毎年度1回、各実施機関の行政情報の公開等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し、必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分等)

2 この条例は、第22条第2項に規定する場合を除き、この条例の施行の日以降に作成し、又は取得した行政情報について適用する。

(平成15年3月20日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月2日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

玉村町情報公開条例

平成13年3月21日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月21日 条例第1号
平成15年3月20日 条例第3号
平成28年3月22日 条例第15号
令和4年12月2日 条例第23号