○玉村町空地に係る雑草除去に関する条例

昭和50年12月26日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、空地に繁茂し、放置されている雑草を除去し、火災又は犯罪の発生を予防し、かつ、清潔な生活環境を保持することを目的とする。

第2条 この条例の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 空地とは、休耕地又は宅地化された状態の土地で、所有者、管理者又は占有者が現に使用していない土地をいう。

(2) 所有者、管理者、占有者とは、当該空地の管理について、権限を有するものをいう。

(3) 空地の管理不良状態とは、雑草が繁茂し、放置され、周囲に迷惑を及ぼすような状態をいう。

(空地の所有者、管理者又は占有者の責務)

第3条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地を適正に管理し、空地が不良状態にならないように努めなければならない。

(雑草除去の助言及び指導)

第4条 町長は、空地が管理不良状態になり、又はなるおそれがあると認めるときは、当該空地の所有者、管理者又は占有者に対し、雑草除去について、必要な助言及び指導をすることができる。

(雑草除去の命令等)

第5条 町長は、空地が管理不良状態にあると認めるときは、当該空地の所有者、管理者又は占有者に雑草の除去を命ずることができる。

2 町長は、空地の所有者、管理者又は占有者が前項の命令にしたがわないときは、当該空地の雑草を除去するについて行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、これを行うものとする。

(立入検査)

第6条 町長は、前2条の規定による助言及び指導又は命令等を行うため、若しくはそれらの履行状態等を調査するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該職員に空地に立入って調査させ、又は空地の所有者、管理者、占有者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、空地の所有者、管理者又は占有者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

玉村町空地に係る雑草除去に関する条例

昭和50年12月26日 条例第30号

(昭和50年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和50年12月26日 条例第30号