○玉村町下水道条例
昭和62年8月17日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条)
第4章 公共下水道の使用(第8条―第15条)
第4章の2 公共下水道の施設に関する構造基準等(第15条の2・第15条の3)
第5章 雑則(第16条―第22条)
第6章 罰則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 玉村町(以下「町」という。)の設置する流域下水道関連公共下水道及び特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)の管理及び使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 「下水、汚水、公共下水道、排水施設及び流域下水道」とは、法第2条各号に規定する下水、汚水、公共下水道、排水施設及び流域下水道をいう。
(2) 「排水設備」とは、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の配水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を包み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(3) 「除害施設」とは、法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(4) 「特定事業場」とは、法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(5) 「管きょ」とは、配水管又は排水きょをいう。
(6) 「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。
(7) 「水道」及び「給水装置」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(8) 「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。
(1) 町の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、規則で定めるところにより公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるよう設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、塩化ビニール製品その他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水のないものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて規則に定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることによってこれにかえることができる。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(下水道排水設備指定工事店の指定)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
(指定の申請)
第6条の2 前条の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名
3 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(3) 営業所の写真及び付近見取図
(4) 専属することとなる責任技術者の住民票の写し及び第6条の5第1項の規定により交付を受けた下水道排水設備工事責任技術者免状(以下「免状」という。)の写し又は下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し並びに雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者が次のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
ア 次条第1項第4号アに該当する者
(6) 次条第1項第2号で定める機械器具に関する調書
(1) 営業所ごとに、第6条の5第1項の規定による責任技術者の資格を有する者が1名以上専属している者であること。
(2) 工事の施工に必要な機械器具を有する者であること。
(3) 群馬県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第6条の10第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(5) その他規則で定める事項
3 町長は、第6条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第7条第1項に規定する検査の立ち会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(1) 下水道に関する法令、条例、規則に違反したとき 6月以内
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき 6月以内
3 町長は、前項に規定するほか、責任技術者が第6条の3第1項第4号ア又はエに該当するに至ったときは、指定工事店に専属する責任技術者として認めないことができる。
4 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。
(責任技術者認定試験)
第6条の6 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、町長が指定した者が行う。
2 責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続きその他責任技術者認定試験の実施細目は、群馬県下水道協会において定めるものとする。
(指定工事店証)
第6条の7 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条の8 指定工事店は下水道に関する法令、条例、規則の定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に務めなければならない。
2 指定工事店は、前項によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。
(3) 工事契約を締結するときは、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。
(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(5) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(6) 工事は、第5条第1項に規定する排水設備等の工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(7) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。
(8) 災害等緊急時において排水設備等の復旧に関し、町長から要請があった場合は、これに協力するよう務めなければならない。
(変更等の届出)
第6条の9 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 営業所の名称及び所在地に変更があったとき。
(3) 排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、又は再開したとき。
(1) 第6条の2第2項第1号に定める事項の変更
(2) 営業所の名称又は所在地の変更
(3) 排水設備等の新設等の工事の事業の廃止、休止、又は再開
(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。
(3) 第6条の8に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが著しいとき。
(6) 不正の手段により第6条の指定を受けたとき。
(7) 町長の求めに対し、専属する責任技術者が正当な理由なく第7条第1項に規定する検査の立ち会いに応じないとき。
(8) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。
(表彰)
第6条の11 町長は、指定工事店が著しく功績があると認めるときは、これを表彰することができる。
(審査委員会)
第6条の12 町長は、次に掲げる事項を審査するため、玉村町下水道排水設備工事審査委員会(以下「指定工事店審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第6条の10第1項の規定による指定の取り消し又は一時停止
(2) 第6条の5第2項の規定による不認定
(3) 前条の規定による被表彰者の選定
2 指定工事店審査委員会について必要な事項は、別に定める。
(事務連絡会)
第6条の13 町長は、指定工事店による排水設備等の工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完成したときは、その日から5日以内に町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
第4章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道、法第12条の2第3項及び第5項の規定によりを使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置)
第8条の2 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物資含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第8条の3 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物資含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設管理責任者)
第9条 除害施設を設置する者のうち規則で定める業種及び規模の工場又は事業場を有する者は、当該除害施設の使用の方法、維持等の監視及び管理にあたらせるため、除害施設管理責任者を置かなければならない。また、除害施設管理責任者を定めたときあるいは、定めた除害施設管理責任者を変更したときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(し尿排除の制限)
第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者は、次の各号の1に該当するときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(1) 公共下水道の使用を開始し、又は休止若しくは廃止するとき。
(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。
(3) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(使用料の徴収)
第12条 町長は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書により使用月ごとに徴収する。ただし、町長が必要あると認めたときは、この限りでない。
3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して20日以内に納入しなければならない。
4 前2項の規定にもかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため、公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合(以下「臨時用」という。)において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、算出金額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
種別 | 排除汚水量 | 使用料 |
一般用 | 10立方メートルまで | 900円 |
10立方メートルを超え60立方メートル以下 | 1立方メートルにつき100円 | |
60立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき110円 | |
臨時用 | 1立方メートルにつき150円 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、その使用状況により町長がこれを認定する。
(3) 醸造業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載事項を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(資料の提出)
第14条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第15条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
第4章の2 公共下水道の施設に関する構造基準等
(排水施設の構造の基準)
第15条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第15条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第5章 雑則
(行為の許可)
第16条 法第24条第1項の規定により許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下物件と言う。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を必要としない軽微な変更)
第17条 法第24条第1項の規定により条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって許可を受けた当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
(占用料)
第19条 前条の許可を受けた者は、町長の定める占用料を納入しなければならない。
2 前項の占用料は、公共物使用等に関する条例(昭和57年条例第11号)の規定を準用する。
3 次に掲げる占用物件については、占用料を徴収しない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。
(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。
(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。
(占用期間)
第19条の3 第18条の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
(原状回復)
第20条 第18条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第21条 町長は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 指定工事店の指定 1件につき1万円
(2) 指定工事店指定証の再交付 1件につき2,500円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(規則への委任)
第22条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第23条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(4) 第11条の規定による届け出を怠った者
(5) 第14条の規定による資料の提出を求められこれを拒否し、又は怠った者
(6) 第20条第2項の指示に従わなかった者
(不正な行為により使用料を免れた者に対する過料)
第24条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額に5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の玉村町の下水道条例の規定に拘らず、施行日前から継続して(供給して)いる下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後、初めて支払いを受ける権利が確定される料金の前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお、従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成8年12月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の玉村町下水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成11年3月19日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月13日条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 廃止前の玉村町下水道排水設備指定工事店規程(以下「旧規程」という。)第5条の規定により指定を受けている指定工事店は、玉村町下水道条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)第6条の指定を受けたものとみなす。この場合、改正条例で「排水設備指定工事店証」とあるのは「旧規程第5条により交付された玉村町下水道排水設備指定工事店証」と読み替える。
3 旧規程第2条に規定される下水道排水設備工事責任技術者は、改正条例第6条の6第1項の指定を受けた者が実施する責任技術者認定試験に合格し、免状の交付を受けた者とみなす。この場合改正条例で「免状」とあるのは、「旧規程第2条に規定される下水道排水設備工事責任技術者免状」と読み替える。
附則(平成17年2月22日条例第3号)
この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日条例第27号)
この条例中第6条の2第3項第2号の改正規定は平成20年12月1日から、同項第4号及び第6条の5第1項の改正規定は平成21年2月1日から施行する。
附則(平成23年6月15日条例第9号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月3日条例第20号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。