○玉村町水道事業給水条例施行規則
平成10年5月1日
規則第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、玉村町水道事業給水条例(平成10年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、止水栓きよう、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込)
第3条 条例第6条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込は、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。
(1) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」
(2) 前号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の「誓約書」
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第7条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分並びに私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては40センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りではない。
(給水管材料の特例)
第8条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定める材料を使用しなければならない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 HIVP
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 DCIP
(メーターの設置位置等)
第9条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第10条 条例第18条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(危険防止の措置)
第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第12条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
第3章 給水
(給水の申込)
第13条 条例第15条に規定する給水の申込は、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第14条 条例第20条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところにより「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(1) 給水装置の使用を中止しようとするとき。
(2) 用途を変更しようとするとき。
(3) 消火演習に消火栓を使用するとき。
(4) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(5) 給水装置所有者に変更があったとき。
(6) 消火栓を消火に使用したとき。
(7) 給水装置の管理人及び代理人又は住所に変更があったとき。
(給水装置及び水質検査の請求)
第15条 条例第23条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。
第4章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第16条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第17条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは、見積量による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道料金減免申請書」の提出をもって行う。
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定するものとする。
第5章 管理
(措置命令)
第20条 条例第34条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(水道使用上の注意)
第21条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第22条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、旧規則の規定によってなされた届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成15年5月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。