○玉村町安全・安心まちづくり推進条例

平成16年9月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、玉村町民等(以下「町民等」という。)が犯罪被害に遭わないような地域社会を形成するため、町、町民及び事業者の責務を定め、地域社会において犯罪を予防し、犯罪被害の拡大を防止するよう自主的な安全活動の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民等」とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に滞在する者

(3) 町内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者又は管理者並びに事業所等に勤務する者及び学校に通学する者

(基本認識)

第3条 町民等は、犯罪被害に遭わないよう自らの安全と安心は自らの手で守るという基本認識を持ち、地域社会において相互に信頼し、連携し、及び協力し、安全で安心なまちづくりに取り組むものとする。

(町の責務)

第4条 町は、犯罪の無い安全で安心な地域社会を実現するために必要な施策を実施する責務を有するものとする。

2 町は、前項に規定する施策を策定し、実施するにあたっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

3 町は、前項の目的を達成するため、関係機関等との緊密な相互連絡体制を構築するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、自らが犯罪の無い安全で安心なまちづくりを推進する担い手であることを認識し、安全上必要とする措置を講ずるとともに、町の実施する施策に協力するよう努めるものとする。

2 町民は、住民生活の安全と安心に配意し、他人に不安、恐怖、困惑又は嫌悪を覚えさせないよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、町民と共同し、地域社会の一員として地域安全活動の推進に努めるものとする。

2 事業者は、その所有し、又は管理する施設及び事業活動に関し、自ら安全の確保に努めるものとする。

(防犯活動の推進)

第7条 町民等は、犯罪被害に遭わないよう日常生活において安全の確保に努め、自主的な防犯活動を推進し、地域での防犯の強化に努めるものとする。

(団体への助成等)

第8条 町は、この条例の目的を達成するため、活動する町民等に対し助成その他の援助を行うことができる。

(推進協議会の設置等)

第9条 町長は、犯罪の無い安全で安心なまちづくりの推進のため、玉村町安全・安心まちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置するものとする。

2 推進協議会は、犯罪の無い安全で安心なまちづくりに関する事項について協議するほか、必要な事項について町長に意見を述べることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉村町安全・安心まちづくり推進条例

平成16年9月22日 条例第12号

(平成16年9月22日施行)