○玉村町消費生活センター条例
平成21年12月11日
条例第22号
(設置)
第1条 消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって町民の消費生活の安定及び向上に寄与するため、消費生活センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 玉村町消費生活センター
位置 玉村町大字下新田227番地10
(事業)
第3条 玉村町消費生活センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。
(2) 消費者啓発のための講習会、講演会等の開催に関すること。
(3) 消費生活に関する資料等の展示に関すること。
(4) 消費生活に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(開設時間)
第4条 センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(消費生活相談員)
第6条 第3条各号に規定する事業を推進するため、消費生活相談員を置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。