○玉村町消費生活センター条例

平成21年12月11日

条例第22号

(設置)

第1条 消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって町民の消費生活の安定及び向上に寄与するため、消費生活センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 玉村町消費生活センター

位置 玉村町大字下新田227番地10

(事業)

第3条 玉村町消費生活センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費者啓発のための講習会、講演会等の開催に関すること。

(3) 消費生活に関する資料等の展示に関すること。

(4) 消費生活に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(開設時間)

第4条 センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(消費生活相談員)

第6条 第3条各号に規定する事業を推進するため、消費生活相談員を置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉村町消費生活センター条例

平成21年12月11日 条例第22号

(令和2年3月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年12月11日 条例第22号
令和2年3月3日 条例第11号