○玉村町木造住宅耐震改修補助金交付要綱
平成26年3月19日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 町は、地震による木造住宅の倒壊等を防止し、もって地震に強い安全なまちづくりを推進するため、町内に存する木造住宅の所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、玉村町補助金等に関する規則(平成11年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1号に規定する建築確認を受けて建築された一戸建ての住宅若しくは併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの。以下同じ。)又は都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であった一戸建ての住宅若しくは併用住宅で、在来軸組工法によって建てられた地上二階建て以下の住宅
(2) 耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づき一般診断法又は精密診断法により木造住宅の地震に対する安全性を評価すること。
(3) 耐震改修 耐震診断による総合評点が1.0未満の木造住宅について行う耐震改修工事又は耐震シェルター等設置をいう。
(4) 耐震改修工事 耐震診断による総合評点が1.0未満の木造住宅について、耐震性の判定基準に係る上部構造耐力の評価を1.0以上とする工事
(5) 耐震シェルター等設置 木造住宅に耐震シェルター等(居室又は居室の一部に設置される、地震により当該木造住宅が倒壊しても居住者の生命を守るための空間を確保する装置又は寝ている人の身を落下物等から保護しその生命を守るベッド型の装置で、町長が別に定めるものをいう。以下同じ。)を設置する工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の木造住宅を所有する者
(2) 町税を滞納していない者
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、耐震改修工事に要する経費で、次に掲げるものとする。ただし、リフォームに要する経費は除くものとする。
(1) 設計費
(2) 工事費
(3) 工事監理費
(補助額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる耐震改修の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 耐震改修工事 次に掲げる額を合計した額
ア 前条各号に規定する経費の合計額の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、80万円を限度とする。
イ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(2) 耐震シェルター等設置 耐震シェルター等設置に係る費用(耐震診断等に係る費用を含む。以下同じ。)の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
3 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(補助条件)
第6条 補助事業者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業者等は、耐震改修工事の遂行に関する報告及び実地検査に応じることを求められた場合は、これに応じなければならない。
(2) 補助事業者等は、補助対象工事の全てを年度内に完了し、完了の日から30日を経過する日又は町長があらかじめ定めた期限のいずれか早い日までに完了報告をしなければならない。
(3) 補助事業者等は、耐震改修工事の内容を変更しようとするときは、速やかに町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業者等は、耐震改修工事をした住宅の維持保全及び有効活用に努めなければならない。
2 補助事業者等は、耐震改修工事に係る設計及び工事監理を行う者をあらかじめ定めなければならない。この場合において、設計及び工事監理を行う者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号に規定する木造耐震診断資格者講習を修了している者
(2) 群馬県が実施する木造住宅耐震診断技術者養成講習を修了している者
(3) 一般社団法人群馬県建築士事務所協会から木造住宅耐震診断調査資格者の認定を受けている者
(4) 社団法人群馬県木造住宅産業協会に木造住宅耐震診断士の登録をしている者
(5) 一般社団法人群馬建築士会が行う「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講を終了し、建築士事務所又は建設会社等に所属している者
(6) その他町長が前3号に準ずると認める者
(申請書の様式等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号により申請するものとし、その提出期限は、耐震改修工事の着工前とする。
(記載事項)
第8条 規則及び添付書類第5条第1項第6号に規定する町長の定める事項は、次のとおりとする。
(1) 代理人住所氏名
(2) 所在地
(3) 用途
(4) 構造
(5) 床面積
(6) 建築年月
(7) 設計図の有無
2 様式第1号に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であることが分かるもの
(2) 耐震改修工事等計画書(様式第2号)(耐震改修工事計画に伴う耐震診断の結果、耐震性の判定基準に係る上部構造耐力の評価が1.0以上となるものを示す書類を含む。)
(3) 耐震改修工事計画図等(案内図、平面図、詳細図、現地調査の写真、工程表その他関係書類)
(4) 補助対象建築物の全部事項証明書又は所有権を有するものが確認できる書類
(5) 補助事業者等以外の所有権者の耐震改修工事の実施に同意していることを証する書類
(6) 第6条第2項の規定による設計者及び工事監理者の資格を証する書類の写し
(7) 町税の納税証明書(完納証明)
(8) 設計費、工事費及び工事監理費に係る見積書の写し
(9) 確認済証の写し(建築確認を必要とする場合)
(10) 耐震シェルター等設置場所が確認できる平面図等の書類(耐震シェルター等を設置する場合に限る。)
(11) 町長が定める耐震シェルター等であることが分かる書類(耐震シェルター等を設置する場合に限る。)
(12) その他町長が必要と認める書類
(事業の変更承認申請等)
第10条 補助事業者等は、前条の交付決定通知書を受けた後、規則第7条第1項第1号の規定により、補助事業等の内容を変更する場合は、木造住宅耐震改修補助金交付変更承認申請書(様式第4号)に変更する内容が確認できる書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の中止承認申請等)
第11条 補助事業者等は、第9条の交付決定通知書を受けた後、規則第7条第1項第2号の規定により、補助事業等を中止する場合は、木造住宅耐震改修工事等中止申請承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告等)
第12条 補助事業者等は、町長の要求があったときは、補助事業等の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
2 町長は、状況に応じて必要と認める場合は、町の職員に耐震改修工事中の木造住宅の実地検査を行わせることができる。
(添付書類)
第14条 規則第12条の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 耐震改修工事等実施報告書(様式第9号)
(2) 耐震改修工事の写真
ア 工事箇所ごとに耐震改修工事の工事前、工事中及び工事後の状況写真
イ 主要材料の形状、寸法及び仕様に係る材料写真
(3) 耐震改修工事監理報告書の写し(建築士法第20条第3項に規定する工事監理報告書)
(4) 設計費、工事費及び工事監理費に係る契約書並びに領収書の写し
(5) 耐震改修工事後の耐震診断結果の写し(申請時と異なる場合)
(6) 検査済証の写し(建築確認を受けた場合)
(7) その他町長が必要と認める書類
(報告書の提出時期)
第15条 規則第12条の報告書の提出期限は、補助事業等の完了後30日以内とし、提出時期は、町長があらかじめ定める期限までとする。
(補助金の交付)
第17条 町長は、規則第13条の規定による補助金の額の確定後、補助事業者等からの請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。
(書類の整備等)
第18条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月4日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月5日要綱第6号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。